乗車券類・切符の規則 第31条

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519名無しでGO!
>>518
もしかして
「係員の承諾」と書いてあるから駅員が拒絶する自由がある
とか言っていた人ですか?

いったい例の件から何を学んだんだろう
520おれは518ではないが弁護してみる:2013/06/21(金) 12:20:41.41 ID:VD0tbV910
>>519
おいおぃ・・・>>518さんは「そいつ」じゃなくて
あくまで皮肉のつもりで「そいつ」の例え話をしただけだと思うぞ。
521名無しでGO!:2013/06/21(金) 13:08:39.46 ID:VTjLA+JuO
文脈からして、私もそう思う。
522名無しでGO!:2013/06/21(金) 17:36:53.32 ID:z7Zt6fmm0
そうか?
523名無しでGO!:2013/06/21(金) 18:15:18.05 ID:RNOHBpy2O
>>519
で、途中下車可の原券を大都市近郊区間内相互発着に区変したものが引き続き途中下車可である根拠は?
524名無しでGO!:2013/06/21(金) 18:49:16.04 ID:fUvb8j5E0
>>523
もしかして
「係員の承諾」と書いてあるから駅員が拒絶する自由がある
とか言っていた人ですか?

いったい例の件から何を学んだんだろう
525名無しでGO!:2013/06/21(金) 18:57:36.66 ID:VD0tbV910
新手のコピペ荒らしか、それとも旧知のコピペ荒らしタタ愚痴か?
526名無しでGO!:2013/06/21(金) 19:31:24.96 ID:1R0q5vdj0
>>524
で、途中下車可の原券を大都市近郊区間内相互発着に区変したものが引き続き途中下車可である根拠は?
527名無しでGO!:2013/06/21(金) 19:46:26.98 ID:QAcfuidBi
コピペ荒らしvsコピペ荒らしになったか

(1)「係員の承諾を得て」という解釈の入り込む余地のある区変の取り扱い条件
(2)「所持する乗車券によって」と明確に定められている途中下車の可否

これを同等に扱う方がどうかしてる。
(1)のときに解釈が見つかったのが嬉しくてたまらないんだろうな。

区変で条件が変わるなら、有効期限のように規則で必ず定められる。
途中下車可否について区変で定められていないなら、それは原則通りに扱う以外の解釈はない。

てか何を学んださんがさっさと「区変時の途中下車の取り扱い」の規則なり規程なり、信頼のおける人の解釈なりを提示すれば済むんだが。係員の承諾の時のように。
言い返せないから「何を学んだ」とコピペで荒らすしか出来ないと。
528名無しでGO!:2013/06/21(金) 20:57:42.08 ID:l2wO4eh40
>>527
>区変で条件が変わるなら、有効期限のように規則で必ず定められる。

その根拠は?

>途中下車可否について区変で定められていないなら、それは原則通りに扱う以外の解釈はない。

ないことを証明してみればw


そんなくだらない事言っててもしょうがないだろ
自分は 大都市近郊区間内相互発着に区変後は下車前途無効でよいかなと思うが
>>471からの区変申し出時点の違いで結果的に権利の違いが出る件について
ちょっと気になっている
事業者側が旅客に権利の違いは自己責任だ と言っていいものかどうか
529名無しでGO!:2013/06/21(金) 21:10:20.56 ID:1R0q5vdj0
>>528
>区変申し出時点の違いで結果的に権利の違いが出る件

意味が解らん
違いは出ないだろ。

どういう違いが出るというんだ?
530名無しでGO!:2013/06/21(金) 21:37:52.80 ID:QAcfuidBi
無いことを証明しろとか言い出したか……

例外は存在しない(区変後の途中下車も原則通り)

いや、存在する(原則に依らない扱いがある)
こういう流れなら「ある」と主張する方が証明しないと
531名無しでGO!:2013/06/21(金) 21:43:09.86 ID:QAcfuidBi
>>529
1/1から2日有効の乗車券を近郊区間内相互に変更したとする。

1/1に申し出→途中下車出来ないから1/1しか使えない。実質的に有効1日。
1/2に申し出→1/2まで有効。券面記載通り2日有効。

こういうことを言いたいんじゃないだろうか?
説明不足だからよく分からんが。
532名無しでGO!:2013/06/21(金) 21:58:28.30 ID:1R0q5vdj0
>>531
そういうことを言ってるのだとしたら、
結局「前途の区間は変更した当日にしか使えない(使いようがない)」点は全く同じなわけだよな。
つまり、変更後の(実質的な)権利は全く同じ。
533名無しでGO!:2013/06/21(金) 22:18:41.47 ID:a5bN3MsB0
>>531
>1/2に申し出→1/2まで有効。券面記載通り2日有効。

この場合、新しく発券する特別補充券の有効日数は1日。
534名無しでGO!:2013/06/21(金) 22:44:16.75 ID:1R0q5vdj0
>>533
>>531はそういうことを言っているんじゃないと思われ。
535名無しでGO!:2013/06/21(金) 22:53:34.95 ID:a5bN3MsB0
>>534
そのようでしたね。失礼しました。
536名無しでGO!:2013/06/21(金) 23:01:49.97 ID:QAcfuidBi
>>533
"原券"の記載通り2日、ですね。
区変券は1日です。訂正します。
537名無しでGO!:2013/06/21(金) 23:44:56.62 ID:ovVGQefk0
>>529
話の始まりである>>449でいえば
東京での変更というのを千葉方面に変更点を移動させていくと
途中下車することのできる駅がどのように変化していくか
ということではないか
538名無しでGO!:2013/06/21(金) 23:47:42.95 ID:QkPuY9GC0
「選択乗車」ならば「下車前途無効」。
これをお忘れなく。
539名無しでGO!:2013/06/22(土) 08:58:57.14 ID:C69/yNIG0
>>537

東京で区変すれば千葉〜東京間は途中下車できるが
千葉で区変すると途中下車できる駅は無し
例えば同行2人に於いて区変申し出地違いで
一人は東京まで途中下車し放題
もう一人は途中下車が一切できない
となると権利の違いが明白ということなのか?
540名無しでGO!:2013/06/22(土) 10:22:13.52 ID:ghHnhkRf0
>>539
別の例で言えば
[阪]→[区](経由:東海)の普通乗車券を八王子まで区変(乗越)したとする。
悲しいかな「西荻窪→八王子」の別途片道で発券してお茶を濁されるのが現状だが、
そこはあくまで正しく区変で取扱したものと仮定する。
そうすると、区変申し出地の違いによっては[区]の駅でも途中下車し放題になる。
541名無しでGO!:2013/06/22(土) 10:30:58.32 ID:BsjIPINeO
>>540
それは仕方ないでしょう。
542名無しでGO!:2013/06/22(土) 10:57:09.01 ID:JJ1YmzSI0
>>541

仕方ない→旅客の自己責任でしょ

と事業者が言い切れるかどうかだな
543名無しでGO!:2013/06/22(土) 16:48:06.26 ID:ZBESJa0H0
区変の話題ついでに質問させてください。

規則249条の差額計算となる条件として、
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
とあるが、(イ)は変更後が「同区間内の駅」と経路について触れていないように読める。

原券:横浜→小山(経由:東海道・東北、109.4km、有効1日)を東京〜小山間で東北新幹線経由に変更する場合、
(1)小山は大都市近郊区間内の駅なので、(イ)の条件を満たし全区間の差額精算。
 区変:横浜〜小山(経由:東海道・東京・新幹線・小山、差額なし、有効2日・途中下車可)
(2)東北新幹線は大都市近郊区間の路線ではない。未乗車区間と変更区間の差額精算。
 区変:品川〜小山(経由:東海道・東京・新幹線・小山、差額なし、有効1日・途中下車可)

どちらが正しいのでしょうか?
「同区間内の駅に区間変更」は、変更後の「区間」も含めて大都市近郊区間内であると解釈すべきとは思いますが。
544名無しでGO!:2013/06/22(土) 18:03:26.89 ID:L8G5m8gx0
>>543
そもそも、東京−小山間は幹在同一なので、変更自体が不可。
545名無しでGO!:2013/06/22(土) 19:12:25.44 ID:BsjIPINeO
そうとも言えない
546名無しでGO!:2013/06/22(土) 22:43:17.19 ID:zrtrXOB6O
>>545
根拠は?
547名無しでGO!:2013/06/23(日) 05:34:18.65 ID:N1B28ZQG0
横浜→小山(在来線経由)を、東北新幹線経由で石橋まで区間変更したとき
果たして、変更開始駅を東京駅にできるのか?

普通に小山からの乗り越しだと思うけどなあ・・・
548名無しでGO!:2013/06/23(日) 08:33:43.96 ID:6HBbMUUx0
>>547
>変更開始駅を東京駅にできるのか?

できるわけがない。

>普通に小山からの乗り越しだと思うけどなあ・・・

いうまでもなく、それしかありえない。
549名無しでGO!:2013/06/23(日) 08:52:08.75 ID:ySnIYsc70
>>546
幹在同一なのは運賃であって
権利まで同一ではない
じゃねえかな
550名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:16:51.41 ID:m40phmDAO
>>549
権利というよりも効力ですかね。
551名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:18:58.84 ID:6HBbMUUx0
>>549
おいおい、冗談言うなよ。

規則第16条の2
次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。

これは、旅客営業の通則なのだから、すべてにおいて適用される。
東京-小山は同一の線路なんだから、変更の対象足り得ない。
552名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:27:00.78 ID:N1B28ZQG0
でも、乗車変更の定義(241条)に立ち返って
「その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車」
と言えるのではないか?と言われたら、納得できるのも事実

とは言うものの、16条の2のほうがより重いと考えて区変不可っていう
少々歯切れの悪い解釈になりそう
553名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:33:38.66 ID:N1B28ZQG0
>>547は勿論、横浜からの発駅計算です。蛇足ですが。
554名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:49:19.98 ID:N1B28ZQG0
ちなみにこういうケースはどうするんだろう?

藤沢→小山(東海道、東北(在来線経由))を、大船から根岸線、東海道、東京、新幹線、小山経由で石橋まで区変
555名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:50:56.78 ID:6HBbMUUx0
>>552
>「その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車」
規則第16条の2によって、その変更(予定)の前後が両方とも同一として扱われるのだから、
変更のしようがない。

>>553
あ、そうだな。
>>548の後段は取り消し。
556名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:53:23.25 ID:N1B28ZQG0
これはさすがに、東京→小山をもう一度計算しなおす以上、近郊区間を外さざるを得ないと思う
557名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:55:58.82 ID:6HBbMUUx0
>>554
不乗区間:大船→小山(東海道・東北)
変更区間:大船→石橋(根岸線・東海道・東京・新幹線・小山経由)
で計算
558名無しでGO!:2013/06/23(日) 09:59:13.36 ID:N1B28ZQG0
>>557
で、そういう場合に、発駅計算なのか>>556-557なのかという疑問が>>543の趣旨なんだと思う。

俺も、発駅計算ではなく>>556-557で正しいと思う。
559名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:05:32.95 ID:6HBbMUUx0
>>558
それは、東京-小山が規則第249条第2項第1号(ロ)の括弧書きによって変更区間とみなされるからそうなるのであって、
>>543の例では変更不可にしかならない。
560名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:25:00.86 ID:J8qyES1m0
>>551
>同一の線路としての取扱いをする。

それは 同一とみなすことができる場合は と読むべきだと思う
現に 途中下車や選択乗車の効力は明確に違うわけで
561名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:31:33.03 ID:6HBbMUUx0
>>560
いやいや、「取扱いをする」なのだから有無を言わさず適用だよ。
「取り扱いができる」とか「取り扱うことがある」とかじゃないんだから。
562名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:37:52.21 ID:/SGavKr/0
東京山手線内→宇都宮(在来線経由)を、同日、同区間の新幹線経由に乗車券類変更できるか?
なんて疑問も沸いてくる
563名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:40:18.08 ID:Wb3ztxIh0
>>561
じゃあ何で 
新幹線の乗車券で大回りができないんだよ
564名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:46:24.07 ID:91EfHwmY0
>>563
諸悪の根源は、規則上同経路の乗車券で、異なる効力を持つという矛盾があることに尽きる
565名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:47:21.26 ID:6HBbMUUx0
>>563
もしかして、それを聞かなければいけないほどヴァカなの?

>>564
まったくもって同意。
566名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:53:14.96 ID:dcTFENot0
>異なる効力を持つという矛盾があることに尽きる

だから 社会を回していくために
条文の読み方を学ぶのだけれどな
567名無しでGO!:2013/06/23(日) 10:56:15.30 ID:6HBbMUUx0
>>566
また始まったか。
都合が悪くなると「条文の読み方」にして話をそらすヴァカが。
568名無しでGO!:2013/06/23(日) 11:02:00.59 ID:VXR2iayD0
>>567
普通の人間は世の中いろいろな事や考え方があると思い至るのだけれど
アスペには無理なんだろうな
569名無しでGO!:2013/06/23(日) 11:12:29.59 ID:6HBbMUUx0
>>568
生憎、ここは「ぼくのかんがえたきそく」を披露するところじゃないんでね。
570名無しでGO!:2013/06/23(日) 11:56:44.09 ID:gJErEjKM0
>>551
規則156条の近郊区間の定義で
…(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)…
とあるのだから、東京近郊区間は幹在同一視の例外
571名無しでGO!:2013/06/23(日) 12:03:32.72 ID:anPg/uOg0
6HBbMUUx0

やけにスレが伸びてるなと思って詳しく読まずに再取得させたら、
>>569の特徴的な言い回しが目に入ってID抽出したら・・またおまえか。
連投粘着うざいって
572名無しでGO!:2013/06/23(日) 12:16:02.95 ID:6HBbMUUx0
>>570
わかった。
確かにそうだな。
573名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:10:05.16 ID:+oVg4tHt0
偉そうに語る奴に限って条文を見落としていて、ドヤ顔で主張していた内容を引っ込めざるを得なくなる、と。
574名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:24:12.88 ID:N1B28ZQG0
えっ、目を離してたら意外な展開になっててワロタ

俺は>>543の例で幹在同一だから変更不可っていう解釈を推すけど・・・
575名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:29:03.47 ID:N1B28ZQG0
>>570の定義から、幹在別だと主張する人は、熊谷→熊谷(新幹線、高崎、高崎線経由)
というような経路で片道乗車券が売れると主張していることになると思うのだけど・・・違うの?

どういう主張なのか、いまいちわからない
576名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:38:05.98 ID:6HBbMUUx0
>>570
しかし、それは単に大都市近郊区間として扱わないというだけの話であって、
幹在同一かどうかには関係ない話ではあるが。
577名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:40:44.13 ID:N1B28ZQG0
新幹線経由、あるいは在来線経由、どちらの表記がある乗車券を持ってても、
どちらにも乗れるのは、規則16条の2があるからで、それは近郊区間でも変わらないのだから、
近郊区間では幹在別線扱いしてる?という解釈には、やっぱり納得がいかない
578名無しでGO!:2013/06/23(日) 13:48:01.41 ID:N1B28ZQG0
>>570
近郊区間の地図を文章で表現するにあたって、
…(東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)…
と書いただけでは、16条の2により、在来線の東京・那須塩原間が含まれてしまうから、
「第16条の2の規定にかかわらず、」という文言を挿入しているに過ぎないのでは?
579570:2013/06/23(日) 13:58:49.73 ID:gJErEjKM0
>>576>>578
いや、別にこの区間が幹在別線だと主張するつもりはないんだが。
ただこの条文のせいで
横浜→小山(経由:東海道・東北)と
横浜→小山(経由:東海道・東京・東北新幹線)の効力が違うのは事実。
580名無しでGO!:2013/06/23(日) 14:20:30.53 ID:6HBbMUUx0
>>579
そんなのは、あなたに言われるまでもなく、ここにいる誰もが知っている話なのだが。
581名無しでGO!:2013/06/23(日) 18:53:47.09 ID:e3IG7AFF0
>>580
効力が違うのだから
どのように考えても同一の乗車券じゃないだろ
582名無しでGO!:2013/06/23(日) 20:09:20.08 ID:2ib69K/E0
>>581
効力というのが良く分からないが、
在来線経由の乗車券で新幹線に乗れ、新幹線経由の乗車券で在来線に乗れるのなら、
どちらの乗車券でも乗れる列車・区間は同じにならないか。

違いがあるのは、途中下車の可否と有効期間で、これを効力と表現するのか知らないが。
583名無しでGO!:2013/06/23(日) 20:22:00.38 ID:T3mSHXWpP
>>582
ハァ?
有効期間(規則154条)、途中下車(規則156条)とも旅客営業規則第4章「乗車券類の効力」で定めてあるんだが?

最近の規則スレはこんな低脳が書き込んでるのか……
584名無しでGO!:2013/06/23(日) 20:28:51.62 ID:2ib69K/E0
>>583
ああ、そういうことか。
ここのスレに書き込むには、何条に何を書いているかだけでなく、章名・節名も覚えていないといけないのね。
585名無しでGO!:2013/06/23(日) 20:51:28.01 ID:RTa2g3ceP
効力の違いといえば、金額式乗車券は見かけ上では大都市近郊区間内の駅相互発着の乗車券としての効力を持つのか
そうでないのかを判別できないな。
586名無しでGO!:2013/06/23(日) 20:56:21.79 ID:T3mSHXWpP
>>584
覚えてる必要はない
が、書き込む前に規則を確認すれば一発でわかる
せっかくJRは規則をネットで公開してるのに、それを活用しない頭が低脳と言ったまで

「規則細かく暗記してるお前キモい」って流れに持っていけず残念だったな
587名無しでGO!:2013/06/23(日) 21:17:09.51 ID:2ib69K/E0
>>586
ROMる中で、規則16条の2、規則154条、規則156条を何度も確認しているのに、
条番号と条文ばかりに目が行っていると、
154条・156条がある章名・節名に効力の文字があることに気付かないものなんだよな。
だから、条番号と条文だけでなく、章名・節名も確認してから書き込めってことですよね?
588名無しでGO!:2013/06/23(日) 22:16:12.96 ID:gJErEjKM0
>>587
そんな条文云々言わなくたって、
横浜→小山(経由:東海道・東北)の乗車券だったら、例えば大宮→高崎→小山みたいに大回りできるけど
横浜→小山(経由:東海道・東京・東北新幹線)じゃ大回りできない。
これってどう考えても効力が違うんだが。
589名無しでGO!:2013/06/23(日) 23:13:25.21 ID:DC8DoEXM0
で結局このスレの目指す所は
『大回りできて途中下車が出来て有効期間2日の横浜→小山の乗車券』
と言うことだろうか?
590名無しでGO!:2013/06/23(日) 23:17:09.95 ID:Mqko7myP0
なんか
都会に住んでいると大都市近郊区間の特例なんて日々利用しているから
半ば常識化しているけど
地方住まいの人間には遠い話で疎いやつが結構いるようだな

東京の人間でIC乗車券を使っていると
いわゆるパスモ大回りでJRを無賃乗車するなんて普通に思えるが
えっ?  とか思うやつがまだ多いんかね
591名無しでGO!:2013/06/23(日) 23:25:29.98 ID:R0mmgP0LO
幹在同一でないとすると東京(東北本線)宇都宮(東北新幹線)東京
とかできるのか。
592名無しでGO!:2013/06/23(日) 23:27:08.29 ID:2ib69K/E0
>>588
それに気付いていたので、
東北本線(新幹線等を含む)経路内で在来線か新幹線かを選択して
横浜→小山を移動する場合には、どちらの乗車券でも同じ。
みたいに書こうかと思ったが、長くなるし、的確な表現かどうかが判断できなかったので省略した。

いずれにしても、第157条第2項の選択乗車の可否は、
途中下車の可否と有効期間よりも乗車券の効力っぽく聞こえるが、
やはり、効力という言葉が何を指しているかを知るには、章名・節名を確認しないといけないだろう。

>>590
いや、大都市近郊区間の特例自体は、半ば常識化しているけど、
地方からやってきて大都市近郊区間内で特例をいくら利用していても、
大都市近郊区間内で新幹線に乗ることは想定しないから。
593名無しでGO!:2013/06/24(月) 02:17:45.39 ID:BfgbHHiE0
ID:2ib69K/E0は「乗車券類の効力」を見落としたのがどれだけ悔しかったんだろうか
594名無しでGO!:2013/06/24(月) 12:13:19.26 ID:HpOJNRA+0
>>592
>いや、大都市近郊区間の特例自体は、半ば常識化しているけど、
>地方からやってきて大都市近郊区間内で特例をいくら利用していても、
>大都市近郊区間内で新幹線に乗ることは想定しないから。

そうか?
たとえば、大宮から両毛線の小俣まで行く人が
券売機で金額式の「大宮→1620円」の乗車券(小山経由の運賃)を買って
上越新幹線高崎経由(正規運賃1890円)で乗ってしまっても、誰も気づかないと思う。
595名無しでGO!:2013/06/24(月) 16:34:35.99 ID:3cGsm+G80
新幹線乗るときは新幹線経由のきっぷが必要って運賃表に書いてなかった?
596名無しでGO!:2013/06/24(月) 17:32:11.71 ID:WnqGvJ440
>>595
書いてあるけど、どれだけ守られてるか不明って話でしょ

大都市近郊区間じゃなくても、複数経路があって金額式っていう例は結構あるね
吉備線経由が短絡になる、伯備線沿線とか岡山駅着だと自動改札になってチェックのしようがないな
597名無しでGO!:2013/06/24(月) 18:06:58.15 ID:hEyNOogdi
そこくらい本数が少ないと今来た列車からどっち周りかは明白なんだが、昼間は細切れで窓口閉めて簡易自動改札だけ、みたいなところもあるしな
598名無しでGO!:2013/06/24(月) 20:32:46.90 ID:816XU/uD0
>>594
いや、>>592は、>>590が地方住まいの人間は大都市近郊区間の特例には縁がないみたいなことを言うから、
地方住まいの人間も大都市近郊区間に滞在中の移動に大都市近郊区間の特例を使っているが、
大都市近郊区間に住んでいる人と違って、滞在中に新幹線を使うことは希だと言ったのだが。

>>592の意味は何であれ、>>594の内容を書きたかったのなら良いのだが。
599名無しでGO!:2013/06/24(月) 22:14:16.30 ID:H95w9yONP
金額式乗車券で新幹線乗車不可だったとは知りませんでした。これも「効力の違い」?
600名無しでGO!:2013/06/24(月) 22:18:09.27 ID:cBl3Yx4F0
大阪→540円区間と、幹特特新大阪→京都でも新幹線乗車不可?
そんな馬鹿な
601名無しでGO!:2013/06/24(月) 22:26:08.89 ID:BfgbHHiE0
>>595
「この運賃表は在来線経由の最短経路で運賃を掲出しております。
 新幹線をご利用の場合は、運賃が異なる場合があります。」とは書いてあるが、新幹線は使えないとは書いてないよ?
602名無しでGO!:2013/06/24(月) 22:28:12.73 ID:BfgbHHiE0
>>600
東京→160円と東京→品川の特定特急券で新幹線乗車も当然可
603名無しでGO!:2013/06/24(月) 23:00:53.72 ID:/NsnLcJqO
>>600>>602
それどころか、京都→180円区間と京都→米原の新幹線特定特急券で新幹線に乗れる。
青春18きっぷを持って京都駅で上記の乗車券と特急券を購入し、米原に着いたら乗車券を屑籠に‥‥

おっと誰か来たようだ
604名無しでGO!:2013/06/24(月) 23:14:30.10 ID:BfgbHHiE0
まあ房総半島・成田エクスプレス・高崎線方面の特急だっておなじk
605名無しでGO!:2013/06/25(火) 09:53:55.49 ID:ISjpCI/S0
>>598
実際に新幹線に乗るかは別にして
大回りしていて新幹線に思い至らない時点で 大回りに疎いだろ
という話 少なくともこのスレにいる人間は
606名無しでGO!:2013/06/25(火) 17:57:03.79 ID:teQgQPxo0
>>600
その例示は不適切
米原〜新大阪と西明石〜相生は新幹線も大阪近郊区間だから
607名無しでGO!:2013/06/25(火) 17:58:43.92 ID:teQgQPxo0
>>603
キセルすれ逝け
608名無しでGO!:2013/06/25(火) 19:11:28.25 ID:U0x3kelR0
スレチかもしれませんが
出札補充券、改札補充券というのはどの駅に置くという基準は決まっているのでしょうか?
緑の窓口や直営駅に必ずあるにしても委託駅はどうなのでしょうか?委託駅の場合は駅ごとに異なるなんてことはあるのでしょうか?
もしそうだとすると委託駅でも随分と売れるきっぷの範囲に差が出てしまうが。
たとえば三国ヶ丘駅でjrの連続乗車券を購入することはできますか?
同じ委託駅でもこの切符は売れてこの切符は売れないっていうのを明確にしてほしい。
609名無しでGO!:2013/06/25(火) 19:31:53.62 ID:xJzC4D5Ii
>>608
>委託駅の場合は駅ごとに異なるなんてことはあるのでしょうか?
委託契約による。

>もしそうだとすると委託駅でも随分と売れるきっぷの範囲に差が出てしまうが。
その通り。
常備券に日付入れるくらいしかできない簡易委託と、みどりの窓口とほぼ同機能のTKJ委託のように、契約によりけりとなる。


>たとえば三国ヶ丘駅でjrの連続乗車券を購入することはできますか?
不可

>同じ委託駅でもこの切符は売れてこの切符は売れないっていうのを明確にしてほしい。
建前上はそのための○ム、買替扱いだが徹底されていない。
みどりの窓口のある駅は公開されているので、出札機能が不十分な駅についてどの程度不十分かは明かさなくていいという判断なのだろう。
610名無しでGO!:2013/06/25(火) 20:52:39.72 ID:q+baOfXy0
>>609
別人だけど、3つめが不可とレスしているが、
個別の委託契約内容(三国ヶ丘の場合)を知っての回答か?

逆委託状態になっている駅(管理社線側へJR乗車券発売を委託している)で、
その駅のJR発となる連絡乗車券が(委託契約上で)可能な駅は実在しているのだろうか?
実際に発売した前例があるかどうかは別にして。
たとえば(社)和歌山市の窓口で「JR和歌山市→途中駅から南海連絡」など。
ご存じのように補片がある。
611名無しでGO!:2013/06/25(火) 20:58:05.79 ID:CGjxDYYf0
>>605
どうして新幹線が出てくるのか不明なのだが。

大回りするのは、乗り鉄的な観点で、言ってみれば長く乗ることを目的にしているわけで、
敢えて新幹線に乗って所要時間を短縮する必要もないし、
初乗りかそれに近い安い運賃で乗ることを目的としているに、特急料金を負担する発想が出るわけないし。
612名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:01:53.98 ID:xJzC4D5Ii
>>610
もちろん委託契約内容は知らない。
だがJR西と南海に問い合わせたことがあって、JRは券売機で売ってるだけ(入場券除く)と回答を得たのでそう書いた。
613名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:04:21.85 ID:q+baOfXy0
>>610の後半の件は、もちろん発売可能範囲内でだよ。
614名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:08:07.92 ID:teQgQPxo0
>>608
>緑の窓口や直営駅に必ずあるにしても

そもそも、その認識が誤り。
少なくとも2の会社で補充券券なんか絶滅危惧種
615名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:11:15.79 ID:xJzC4D5Ii
>>614
あることはあるだろう
使い方を知らない、出さないように言われている、どこにあるかを知らない、ってだけで
616名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:15:08.86 ID:U0x3kelR0
>>614
2の会社で実際に運用されてなくても機械の故障や機械で出せない時のために必ず置いてあるはずなのだが(規則上は)。。
617名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:17:16.83 ID:U0x3kelR0
615さんとかぶりました。失礼
618名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:27:05.53 ID:sYisvZinO
出札補充券と改札補充券の共用のものを何て言うか知らないけど別の呼び方するなら
出補、改補はないことになるな。
619名無しでGO!:2013/06/25(火) 21:53:44.42 ID:xJzC4D5Ii
>>618
> 出札補充券と改札補充券の共用のもの
特別補充券の一般用の駅用(規則第224条第2項第1号イ)

>別の呼び方するなら
>出補、改補はないことになるな。
イミフ