30 :
名無しでGO!:
連絡運輸スレで誘導されたのでこちらで質問させてください。
【質問】千葉→メトロ線 中野(経由:外房・蘇我・京葉・東京・新幹線・上野・東北・日暮里・常磐・新松戸・武蔵野・西船橋・メトロ東西)は発売可能でしょうか?
東京=大手町で接続駅であるため環状一周になり大手町以遠は片道として不可、と連絡運輸スレで回答されました。
ただし東京=大手町は定期券限定の接続駅であり、普通乗車券には無関係では?との見解もありました。
31 :
名無しでGO!:2013/04/23(火) 14:49:58.81 ID:Uf2Q06uxO
>>30 大回りスレの見解では
ある事業者の線で某駅を通過の後、別の事業者の線で同じ駅を再び通過したとしても
(改札が別ラッチであれば)環状線一周とは見做さず片道乗車券として成立
たとえば
JR山手線で高田馬場を通過の後、メトロ東西線で高田馬場を通過するのはOK
となっている。
しかしながら、
ここの過去スレだかMMMLだか忘れたが
JR飯山線で十日町を通過の後、ほくほく線で再び十日町を通過するのはアウト
とされており
2つの異なった見解がある。
32 :
名無しでGO!:2013/04/23(火) 16:16:24.55 ID:+9SjNVMf0
>>31 「改札が別ラッチであれば」の根拠はどこに?
33 :
名無しでGO!:2013/04/23(火) 21:48:12.16 ID:ycOY9n5e0
環状線一周となったら打ち切り、という規則が
他社線でも適用されるかどうか、っていうのが主な論点だった気がする。
JRの規則では環状線一周となったら打ち切りと定められていて、
それは他社線にも適用するから、という主張があった。
その理論なら、メトロからJRへの連絡乗車券は、
環状線一周でも打ち切りとはしないメトロの規則に従い、
JR線内で環状線一周を越える経路でも発売できそうだが。
>>32 改札の存在による扱いの差異は規則には無いよね。
34 :
名無しでGO!:2013/04/23(火) 23:17:22.65 ID:YX1tUI4o0
要は、連絡運輸規則で接続駅が接続する他社の駅と同一判定されるかだよね。
書いてないからNoだと思う。
35 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 00:03:09.26 ID:iCeNlwK/P
ICカード乗車券のSFで乗車する場合は、運賃計算経路が異社の別ラッチ駅を再度通る場合に運賃計算が打ち切られない。
36 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 01:02:57.43 ID:nk1uhZhe0
JRの規則が適用される連絡乗車券と、乗車している会社の規則が適用されるICカード乗車券は同一扱いできない。
(他社線内における取扱い)
第48条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
37 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 01:10:05.68 ID:459QxMSL0
現在は廃止されたJR→東急→JRの通過連絡運輸の乗車券で、
大回り乗車でJR蒲田駅を通過し、東急に入って大回り乗車で東急蒲田駅を通過するのはダメだと聞いた。
38 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 07:13:19.01 ID:OVCXZ9DsO
そりゃ東急側の規則で蒲田経由が不可なんでないの?
39 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 09:34:45.33 ID:xo8j2Ktf0
東急はずっと昔から乗車券に経由表示なんて無いよ
JRが連絡運輸の乗車券を売るかどうかはともかく
売った後にJRが他社線乗車中の行為を規制できる法的根拠は如何に?
40 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 09:50:28.13 ID:GrWsbCBIP
他社線内での行動も規制するJRの連絡運輸規則に同意しないと連絡乗車券は発売されない
連絡運輸規則にどう書いてあるか次第だな、
41 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 10:00:17.84 ID:rv5Cv2pN0
42 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 10:10:12.40 ID:GrWsbCBIP
請求があれば開示するという建前があるから、そこは問題ないだろう
Webで全文見られるようにしないといけないルールはないわけだし
私鉄含めて「規則は内部資料だから公開不可」と俺様ルールがのさばってるけど
43 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 10:27:57.00 ID:YGNZ7Fx80
>請求があれば開示するという建前があるから・・・
請求に対し1度でも答えてなければ法的には公告にならんだろ
まあちゃんと公告されているならこのスレの住民が明示してるだろうけど
44 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 11:23:17.95 ID:GrWsbCBIP
>>43 鉄道営業法上、「関係停車場ニ公告」することが条件です(鉄道営業法第三条)。
45 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 11:31:44.23 ID:8BK0QySX0
大回りスレでどういう議論があったのか知らないけど、ICでも環状線一周という概念が残ってる以上、
他社でも事実上同一とみなされる駅を2度通るのはアウトだと俺は思う
仮に、それを不正乗車だとして捕まった場合に、裁判になって勝てる気がしないから
46 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 11:33:23.50 ID:8BK0QySX0
同じ論理でいくと、6の字大回りもアウトなのかもしれないな
47 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 11:43:11.05 ID:GrWsbCBIP
大回りはきっぷの使い方(効力)、千葉〜メトロ中野は片道として発売できるか(発売条件)。
別の条件をごっちゃに語ると混乱の元では?
48 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 12:11:49.53 ID:8BK0QySX0
>>47 規則の解釈として売る余地はあると思うけど、売ってくれないに1票
定期限定とはいえ、東京=大手町という説明はすっきりしてるから。
49 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 17:43:45.23 ID:q4F/VwBy0
d.hatena.ne.jp/desktoptetsu/20080313/1205414510
50 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 17:48:38.69 ID:ddg7mN7F0
>>45 IC乗車券は片道乗車という概念だ
例えば メトロは環状線一周でも打ち切りにならないで片道乗車継続とか
51 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 19:12:16.24 ID:DfjndcTJ0
で、メトロ通過連絡の人は買えたのかな?
十日町で環状線一周という話はそれで正しいと思う。
強いて言えば連規の条文の手落ちというだけ。
52 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 21:22:29.35 ID:bFgQ6Gy30
>>44 昔は券売機の近くに額縁みたいなものに入れられた
すごい小さな字の規則の文書が掲げられていたけどな
今は見たけりゃ要求しろだよな
53 :
名無しでGO!:2013/04/24(水) 22:35:51.97 ID:OVCXZ9DsO
営業規則(約款)は公告の対象だけど、規定集とかは公告の対象じゃないんだよね。
54 :
名無しでGO!:2013/04/26(金) 23:34:04.10 ID:jsFMRKeg0
>>53 「運賃其ノ他ノ運送条件」は、事業者がどういう名前をつけた規則だろうが公告の対象じゃないの?