//// 鉄道板・質問スレッドPart150////
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名無しでGO!:
区間変更(方向変更)について
先日、大船→富士宮(東海道線経由)の切符の着駅を清水に変更しようとしたところ
沼津駅では、乗車後は変更できない
原駅では、変更した後の富士→清水が100kmないので途中下車出来ない。
東田子の浦駅では、補充券で作らなければならないけど、補充券を切ることは本社から禁止されてるので
売ることができない。
吉原、富士駅では、途中下車出来ずここで回収となる(原駅と同じ対応だと思います)
…と東海の駅ではさんざんな対応でした。
そこで質問なのですが、旅客規則によると区間変更時の有効期間についてどのように書いてあるのでしょうか?
また、どの対応が本来のやり方で、その場合旅客規則のどこに根拠があるのでしょうか?
jrの旅客規則なるものを見てみたのですが該当箇所だと思われる249条(他にもあるかもしれませんが)
には、有効期間に関する記述がないように見えます。(初心者の私の目が節穴なだけ?)
当方初心者故、方向変更が出来るということをピンクのページで知ったのですが細かいルールについてはよく理解できなかったので
ここいる制度に詳しい方正しい応対と駅員に言い返された時の根拠をお願いします。