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「無職」で逮捕される基準は?:
「無職」で逮捕される基準は?
無職の身でうろついたら逮捕?
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせずうろつ
いていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
軽犯罪法とは、罰金以上の刑で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の
刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意
思を有せず、且つ、諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断
されるのか、ということだ。昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法
が定める「働く能力がありながら」とは、就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、
それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活動ができる人を対象としているのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。
「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく職業につ
き、働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職
もないからと、健康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」