>>473 「発車メロディー・発車ベル」「自動旅客案内放送」に関して、収録行為自体は著作権に触れませんが個人が収録した「発車メロディー・発車ベル」をインターネット上に公開すると
複製権侵害(著作権法第21条)、送信可能化権侵害(同法第23条)に触れます。サウンドファクトリー製の発車メロディーについても、駅で収録したものを公開するため同法に触れます。
なおインターネット上に一度でも公開した場合、公開するために録音をしたと認められ、収録行為自体も複製権侵害(同法第21条)に触れますので、
テープレコーダー、ICレコーダー、MDレコーダー、リニアPCMレコーダー等で収録をされている方は、このことをよく考慮した上で収録を行って下さい。
上記に記したようにJR東日本の見解では、収録行為やネットでの公開行為は著作権に触れると主張しています。
しかしながら、個人が趣味の範囲で収録しインターネット上に公開することが、JR東日本やその他の団体に対して“悪質な侵害”を与える行為だとは到底考えられません。
ただ収録のマナーに関しては、「車掌の目の前で一脚を使ったり、手を挙げたりして、あたかも最後まで鳴らせと言っているようにしか見えない」など、運行業務を侵害されていると感じている車掌さんも多いと思います。
特に停車時間がないにも関わらず「フルコーラス鳴らして」等と車掌さんに頼む行為は、列車の運行業務(定時運行)を妨げ、列車の遅延へと繋がるので絶対にあってはならないことです。
結論
発メロ収録は悪くありません。サイトを運営している方は要注意。