【JR・名鉄・近鉄】名古屋駅 3【地下鉄・あおなみ】

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392名無しでGO!
消費者が問題企業を批判するというのは、ほとんどの場合非営利ですし、問題企業の存在、手口を世間に広く知らしめる行為は、「公共の利害に関する」もので「公益を図る目的に出た」と常識的に判断される。
名誉毀損罪の処罰しない条件は、「公共の利害に関する事実」であること「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の3条件ですが、
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」ために、
悪事ということであると「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の2条件になります。
真実性があれば、営業妨害などの他の不法行為が成立することもありません。