1 :
名無しでGO!:
世間には「電車にダイブすれば遺族が莫大な支払いをする必要がある」と思い込んでる人が多い。
しかし、ダイブした者が未成年でない限り、これは誤りだ。
しかし、世間の大半の人はどう思っているし、俺自身、誤って思い込んでいた。
なぜこのような誤解が生まれるのだろうか?
※
20歳以上の場合は本人のみの責任になるので、賠償義務があるのは本人だが、その本人が既に死亡しているため、支払う必要はない(というか物理的に無理)。
生きている場合であっても、本人に支払い能力が無いならそれまでであり、家族(遺族)に賠償責任が及ぶことはない。
鉄道会社が遺族に「請求」することそれ自体は出来るが、請求されても、遺族側にその支払義務はない。
例外としては、その死んだ本人の遺産相続をする場合だが、相続放棄すれば、負債も同時に放棄されるので、やはり遺族が支払うことはない。
生命保険は、受取人が最初から遺族に指定してあれば、相続放棄をしても遺族は生命保険を受け取れる(受取人が死者本人で第二受取人が遺族になっている場合は相続する必要があるが)。
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なお、鉄道会社によっては、最初から請求さえしない会社もある。
2 :
名無しでGO!:2012/07/04(水) 16:24:14.89 ID:U8SNk3Jf0
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名無しでGO!: