乗車券類・切符の規則(初級者用)第7条

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998名無しでGO!
>>986
>指定券変更に該当しないのは明らか

ヴァカだろ。

規則第57条第1項第1号
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は
第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。 (以下略)

と、指定席に乗車する場合は指定席特急券を発売することになっているわけだから、
立席特急券で指定席に着席するには指定席特急券へ指定席変更しなければならない。

寝台の立席の場合は、指定席(もしくは寝台)を利用するわけではないので、たとえ着席しても必要な特急券は指定席特急券ではない。