乗車券類・切符の規則(初級者用)第6条

このエントリーをはてなブックマークに追加
890名無しでGO!
>>889
旅規296条2項で「列車に立ち入ることができない」と具体的な条文があって、これ以上でも以下でも無いでしょ。
立ち入った際の無効規定の有無は無関係かと。
但し書き以下の「特に認める場合」に該当すると言われると、それまでだけど。

実際の運用をどうこう言うつもりは無いけど、規則スレとして旅規の具体的な条文をスルーするのはマズくない?

>>888
添乗員がホームまで出てきて、ホーム上で乗車票を受け取るのは自分もアリだと思う。