トラベルプランニングオフィス by客車隊@36両目
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名無しでGO!:
http://kanpou.npb.go.jp/20111115/20111115g00245/20111115g002450083f.html (インターネット版『官報』は30日分しか公開されません。)
官報 平成23年11月15日付(号外 第245号)
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告
社団法人全国旅行業協会弁済業務規約第十一条第三項の規定により次のとおり公告します。
一
当協会の保証社員である旅行業者
(一) 旅行業の業務の範囲 第二種旅行業
(二) 登録番号 東京都知事登録旅行業第二―三三三二号
(三) 商号 有限会社トラベルプランニングオフィス
(四) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
有限会社トラベルプランニングオフィス
東京都渋谷区南平台町四丁目八番七〇三号 代表取締役 中尾 一樹
(五) 主たる営業所の名称及び所在地
本社営業所 東京都渋谷区南平台町四丁目八番七〇三号
(六) 旅行業登録年月日 平成六年四月一日
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名無しでGO!:2011/11/17(木) 06:49:18.83 ID:gJxXTjTD0
二
前項の旅行業者(以下「認証対象保証社員」という。)について、平成二十三年十月二十八日、
旅行業法施行規則第四十五条の規定に基づく最初の認証の申出がありました。
三
認証対象保証社員との旅行業務に関する取引で
当協会の保証社員であった期間におけるものによって生じた債権に関し
旅行業法第二十二条の九第一項の権利を有する旅行者は、
当協会の弁済業務規約の定めるところにより、
その債権の額及びその取引の成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した
認証申出書二通を、認証対象保証社員の所属する当協会の支部に提出してください。
なお、弁済限度額は、一千百万円です。
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名無しでGO!:2011/11/17(木) 06:50:15.79 ID:gJxXTjTD0
四
前項により認証申出書の提出があった場合の当協会の認証に係る事務は次により行います。
(一) 認証に係る事務は認証申出書の受理の順序に従って行います。
(二) 前号の受理については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出のあった日から
六十日を経過した日までになされた認証の申出は、
当該最初の認証の申出のあった日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなします。
平成二十三年十一月十五日
東京都港区虎の門四丁目一番二〇号田中山ビルディング
社団法人全国旅行業協会 会長 二階 俊博
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名無しでGO!:2011/11/17(木) 06:56:21.35 ID:gJxXTjTD0