>>705 (2)については、一般向けの案内である「出発地最寄りの空港」である必要があります。
規則では
「アプロ−チ券はJR券に代えて航空券とすることができる」
「必ずしも同一都道府県内には限定しない」
のように規定されています。
”代えて”ですから、ある程度乗車券の発駅の近傍であることが求められますし、
”必ずしも”とあることから、同一都道府県内であることが前提で無制限に遠方の空港の利用を認めたものではないと思われます。
従って(2)のケースでは認められるものは、無いもしくは中部のみかと思います。