女性専用車両(占用車両)こと雌車スレ・25両目

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350名無しでGO!
罪罰例(明治6年 3 月太政官布告 101号) 5 条 『 規則第七条ノ禁ヲ犯ス者ハ払タル賃金ヲ没シ十円以内ノ罰金ニ処ス」を引き継いだものである,
「制止ヲ肯セス」して 2 号の「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ 」 に科料に処せられるから.文理から考えで,故意犯であり.
権眼ある鉄道係負から受けたが制止に気付かない楊合とか,制止を受けていない場合とか,制止以前の行為は処罰し得ないと解される.
証拠(甲1. 11 ,乙 4 , )によれば御堂価線全駅の構内には「女性専用車両乗車位置」との掲示が.女性専用車両の車両には「女性専用車両」との掲示があり、
また.女性専用車両の拡大に関する大阪交選局作成の文書(ビラ)には小学生以下の子共.体の不自由な客と介護者が乗軍できると記載されており,
高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程には.「 〔 乗客等の義務)第4条乗客及び駅構内の公衆(以下 公衆という。)は,
法令及び本市の条例.規則.規程等を守り,駅構内及び事内の掲示並びに高逮鉄道係員(以下係員という.)の指示 に 従わなければならない.」
と定められていることが認められる, . そうすると,他に特段の事情の認められない以上,女性専用車両は.同法 34 条 2 号の
『 婦人ノ為ニ設ケタル車室」に誌当するというほかない。もっとも.同条同号の立法趣旨や適用例は必ずしも明らかでなく、
科料等を科する妥当性にはやや感問もあるが.上記のとおり,権限ある鉄道係員から制止を受けてはじめて科料等の適用が資定されるのであり,
同車両に小学生以下の子供,体の不良由な客と介護者は明示的に乗車できるとされており,これらのものに準じた正当な理由を有する者も含め、
科料等の適用の制限される場合が実際上多いと考えられる.したがって,権限ある鉄道係負の制止の有無が要件となるところ.
被控訴人は任意の協力を求めているというのであるから,強制的制止をすることは極めて限定的であるといえ,任意のものに近いというべきである
351名無しでGO!:2011/03/05(土) 00:04:22.94 ID:pHwem23r0
(ク)目的は正当であり,手段も正当である.ウ,’原判決「第 3 判断 3 」に誤りはない。控訴人のこの点に関する主張は採用することができない.
女性専用車両は,一部の不心得者による女性の痴漢被害を防止する一つの手段として導入されたものであり.男性すべてを痴漢扱いするものでないことは明らかである。
エ原判決「第 3 判断5に誤りはない.接訴人のこの点に関する主張は採用することができない 。仮に,控訴人主張の条約等の国内的効力が認められるとしても、
上記認定,説示したところによれば、本件女性専用車両拡大の措置はこれに遠反しない . 3 よって,原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから,
これを棄却するこことし:主文のとおり判決する。
入阪高等故判所第 12 民事部裁判長裁判官若林裁判官三木昌被判育鳥村雅乏は差し支えにつき署名,押段することができない .

これが判決文。故意犯だとさ。告知されているから婦人ノ為ニ設ケタル車室と見なされてるよな。