【カニはま】臨時列車総合スレ9091D【こがね】

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373名無しでGO!
都道府県 迷惑防止条例(抜粋ダフ屋行為)

何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称
する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(
以下「乗車券等」という。)を『不特定の者に転売し』、又は不特定の者に転売
する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、
ふ頭、興業場その他の『公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以
下、公共の場所という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他
の公共の乗り物(以下、公共の乗り物という。)において、買い』、またはうろ
つき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラ又はその他の文書図画を配り、若し
くは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。

 この条文のカギカッコ部分『・・・公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場
所を含む。以下、公共の場所という。)・・・において、買い』という部分がポ
イントになります。
374名無しでGO!:2010/12/27(月) 08:06:15 ID:ofKgfZc+0
 転売目的で買う行為=ダフ屋行為。最近では、駅の自動券売機等でチケット購
入が可能ですが、駅は、すなわち『(チケット等を公衆に発売する場所)』とい
う『公共の場所』とされます。駅等の公共の場所で、『転売目的でチケットを買
う行為』そのものが、すでに『ダフ屋行為』なのです。券売機等でチケットを購
入している段階では、転売目的なのかどうか判断することは実際には困難です。

「自分で観るつもりで購入したのだ」と言い張るかもしれません。しかし、彼ら
はインターネットのオークションサイト等を利用して、転売目的で買ったチケッ
トを売るという『転売行為』を繰り返し行っているのですから、自分で観るつも
りではないことは明らかで、『公共の場所で転売目的でチケットを購入した』こ
とがおのずと判明します。こうした行為=ダフ屋行為、転売して利益を得る目的
でチケットを購入すること自体が『ダフ屋行為』に当たるので、『個人間で売買
しているだけだ』という言い訳は通用せず、まぎれもない『迷惑防止条例』違反なのです。

 条例違反を犯してこうした転売行為を繰り返して多額の利益を得ている『ダフ
屋』たち……。このような条例違反行為をしている者を警察が容認しているわけ
ではなく、警視庁生活安全特別捜査隊などが捜査をし、違反者の摘発を行ってい
ます。オークションの履歴等から、頻繁に転売行為を繰り返していることをつかみます。
375名無しでGO!:2010/12/27(月) 08:12:26 ID:ofKgfZc+0
迷惑防止条例違反 ダフ屋行為の罰則(抜粋)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 規定に違反した者
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2010(平成22)年10月に、都内に住む会社員の男(40歳)が、「特急列車の寝
台券を高値で転売する『ダフ屋行為』を繰り返したとして、『東京都迷惑防止条
例』違反容疑で警視庁に逮捕されました。

 警視庁の調べでは、男は都内の駅や旅行センターなどで、転売して利益を得る
目的で、寝台特急北斗星の寝台券を購入した疑いです。インターネットオークシ
ョンにチケットを出品して転売を繰り返していました。逮捕容疑のものを含めて
34枚もの人気列車の指定券を売りさばき、約40万円の利益を得ていたのです。容
疑者宅の家宅捜索で押収された預金通帳には約1400万円の預金があることも判明しました。

 10代の少年・少女にも、人気のある列車の指定券を転売目的で購入して、お小
遣い感覚の利益を得ている場合もあるようです。これも明らかに条例違反です。
周囲にそうした行為をしている人がいたら、「それは条例違反行為だよ」と教え
てあげましょう。