952 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 07:28:56.21 ID:iJ46cxnY0
座席指定券=普通急行列車および普通列車の座席を指定して利用する権利を示す券
953 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 07:30:25.76 ID:iJ46cxnY0
指定券=上記の座席指定券に加え、特急券・指定席グリーン券・寝台券といった、座席指定の効力を持つ券すべて
954 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 07:30:50.66 ID:iJ46cxnY0
指定席券=規則にそんな単語はない
955 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 07:32:50.74 ID:iJ46cxnY0
指のみ券=業界用語で、特别企画乗車券などで指定枠を発行した旨を記載した、それ自体は0円の券
956 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 08:21:47.87 ID:CyJVEJr+O
957 :
942:2011/09/29(木) 09:57:16.14 ID:MRfGLEL+0
>>950 >座席指定券=上記の指定席券に加え、特急券・指定席グリーン券・寝台券といった、座席指定の効力を持つ券すべて
まったく違う。
規則第13条第2項第5号を見てみろ。
>>952-955氏の言うとおりだということがわかるから。
そして、「特別車両券」(規則の文言)と「グリーン券」(券面上や旅客案内上の文言)
の関係と同一であることもわかるはずだ。
>>951 >>956 お前は一生出入り禁止だ。
958 :
943:2011/09/29(木) 19:01:09.42 ID:BtzAMtAc0
当たらずも遠からずってとこでしょうかね?
スレ住民でもいろいろ揉めるみたいですが良い勉強になりました。
ありがとうございます。
特急は後付けの種別だからこうわかりにくくなったのかな?
いろいろと面白いものですね。。。
959 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 21:07:22.81 ID:SiuY6EBm0
指定席券→急行、快速・普通の料金券
指定券→料金が発生しない&単独では使えない
厳密に言えば、指定券も「特」、「回」、「席」の3つだっけ?
特急は指定席をメインで考えているから
特急券で座席指定という要素が含まれる
自由席は自由席特急券
960 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 21:10:46.93 ID:XZ40i8tg0
>>958 >当たらずも遠からずってとこでしょうかね?
何寝言言っているんだ?
全然違う。
>スレ住民でもいろいろ揉めるみたいですが
頭がおかしいの(
>>950みたいな奴)が1匹涌いているだけ。
961 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 21:10:59.53 ID:iJ46cxnY0
>>959 それはマルス券面の記載表現だろ
ここは規則スレだ
マルス仕様 ≠ 規則
マルスの券面に書かれている用語と、規則の用語は一致しない。
962 :
まとめます:2011/09/29(木) 21:14:55.93 ID:iJ46cxnY0
マルスの表現
:指定席券→普通急行、快速・普通の料金券
:指定券→料金が発生しない&単独では使えない
規則の表現
:座席指定券→急行、快速・普通の料金券
:指定券→上記の座席指定券に加え、特急券・指定席グリーン券・寝台券といった、座席指定の効力を持つ券すべて
業界用語
:指のみ券→料金が発生しない&単独では使えない
マルスの表現
:指定席券→普通急行、快速・普通の料金券
:指定券→料金が発生しない&単独では使えない いわゆる0円券
規則の表現
:座席指定券→普通急行、快速・普通の料金券
:指定券→上記の座席指定券に加え、特急券・指定席グリーン券・寝台券といった、座席指定の効力を持つ券すべて
業界用語
:指のみ券→料金が発生しない&単独では使えない いわゆる0円券
964 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 21:20:02.73 ID:XZ40i8tg0
>>959 >厳密に言えば、指定券も「特」、「回」、「席」の3つだっけ?
今は「回」はなくなっている。
965 :
746:2011/09/29(木) 21:38:34.88 ID:h93uL6iT0
966 :
965:2011/09/29(木) 21:40:23.61 ID:h93uL6iT0
967 :
名無しでGO!:2011/09/29(木) 23:28:45.22 ID:SiuY6EBm0
>>961 >マルス仕様 ≠ 規則
あっ、そうか
新青森開通以前(八戸までの時代)に
札幌→青森(急行券・指定席券)、
青森→秋田(特急券)、
秋田→盛岡(特定特急券)
を求めたら、
なぜか、青森→秋田が「乗継」で出されたことがある。
駅員と 何かおかしいと話したことがある。
>>964 「回」はなくなっているんですか・・・
968 :
名無しでGO!:2011/09/30(金) 09:46:42.96 ID:Eo0ZCGqF0
>>961 マルス仕様ではなく、営業規則第5章に
「特別車両券」の券面には「グリーン券」と表記、
「座席指定券」の券面には「指定席券」と表記することが
明記されているのだが
969 :
名無しでGO!:2011/09/30(金) 17:15:23.56 ID:3HqI4BwQ0
>>968 「挿絵は挿絵であって、規則とは別」という意見があったな。
「70条太線ヒゲ無し問題」に対する反論だったけどw
970 :
名無しでGO!:2011/09/30(金) 18:52:22.72 ID:NKY6dHd8O
971 :
名無しでGO!:2011/09/30(金) 19:08:51.75 ID:/Fugc5h0P
そもそも様式の部分は非公開じゃねーか
972 :
名無しでGO!:2011/09/30(金) 23:18:46.92 ID:SEJ9r4Tt0
973 :
名無しでGO!:2011/10/04(火) 20:51:20.31 ID:Y1EEQ+xx0
途中に東海道本線を経由する長距離乗車券で、
横浜線内で途中下車しない限り
「-東海道-横浜線-新横浜-」みたいに
横浜線運賃の別途支払ナシで乗れましたよね?
たしか、その区間の横浜線内の駅にも
そのような(旅客有利側の便宜の)掲示がしてあったと記憶するのですが
結局どっちだったのかなと・・
スレちがいですが、実務のほうをお聞きしたいです
974 :
名無しでGO!:2011/10/04(火) 21:13:41.84 ID:zDnfNaWe0
>>973 便宜ではなく、しっかり規則でOKと書いてあります。
なお、その経路で横浜線内の途中下車もできます。
「できない」とノタマウ駅員がいたとすれば、そいつはタコです。
975 :
名無しでGO!:2011/10/04(火) 22:32:17.50 ID:DfreFvN10
菊名でその手の途中下車は何回かしたが問題になったことはないけど。
ICと紙の乗車券では
菊名〜小田原以遠の(実質の)運賃が異なるという掲示は前に見かけたが。
976 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 00:14:40.12 ID:OuIUcdry0
977 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 00:18:55.59 ID:OuIUcdry0
・議論:
小田原以遠-新幹線-品川以遠の乗車券は前提1により小田原以遠-東海道本線-品川以遠の乗車券と
同一として取り扱いが出来る為、一見前提2の適用が可能なように見える。
しかし、前提3により、新横浜を接続駅とする前提1のルートでの乗車では前提3が適用され、
前提2は適用されず、小田原以遠-新幹線-品川以遠の乗車券としてのみ取り扱える。
上記の発言をしたところ、当スレで否定されているという発言を頂いた。
その為、再度このスレで意見を求めに来た。何故このような考えが出来ないのか意見を頼む。
・自分の意見:
俺は、小田原以遠-新幹線-品川以遠の乗車券と小田原以遠-東海道本線-品川以遠の乗車券は、
全くの同一の効力では無いと考えている。何故なら、前提3の例外があるから。
新幹線経由はあくまで新幹線経由、在来線経由はあくまで在来線経由で、それを規則16条の2において、
規則16条の2の2項の場合を除き、もう一方と同一としているに過ぎないと考えている。
例外付き同一なのだから、例外に当たった場合は同一とはならない。
規則157条(25)のルートでの乗車は、その例外の「新横浜接続」に当たると考えている。
978 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 01:08:41.31 ID:cUQtS/NL0
>全くの同一の効力では無いと考えている。
総則なのだから、運賃計算や効力にも当然適用されるわけで、
小田原以遠-品川以遠の乗車券という時点で、それは券面表示にかかわらず幹在同一が適用されるものであり、
同一の効力があるということになる。
>規則157条(25)のルートでの乗車は、その例外の「新横浜接続」に当たると考えている。
発券されている乗車券は上に書いたように幹在同一のもの。
あくまでも選択乗車として別ルートでの乗車を認めているものであり、
第2項の「新横浜接続」にはあたらないと考える。
979 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 01:39:17.17 ID:OuIUcdry0
>>978 何故規則16条の2の2項が適用出来ないのかの説明になっていない。
> 総則なのだから、運賃計算や効力にも当然適用されるわけで、
> 小田原以遠-品川以遠の乗車券という時点で、それは券面表示にかかわらず幹在同一が適用されるものであり、
> 同一の効力があるということになる。
規則16条の2の2項も総則なのだから、運賃計算や効力にも当然適用されるわけで。
例外のあるものは同一ではない。「同一の効力。但しこの場合は同一の効力ではない。」と規則は言っている。
> 発券されている乗車券は上に書いたように幹在同一のもの。
> あくまでも選択乗車として別ルートでの乗車を認めているものであり、
> 第2項の「新横浜接続」にはあたらないと考える。
何故行使が適用の例外になるんだ?規則16条の2の2項にはそんな事は一切書いていない筈だが。
980 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 07:23:43.82 ID:8TbwnEdl0
>>977 営業規則の根本として、乗車券の発売と乗車券の効力とは全く別個に考える。
乗車券を購入する段階では、小田原〜品川の途中駅を接続駅としてないので、
新幹線・在来線は同一として考える。
>小田原以遠-新幹線-品川以遠の乗車券は前提1により小田原以遠-東海道本線-品川以遠の乗車券と
>同一として「取り扱いが出来る」
という表現は微妙におかしい。これらの2つは営業規則上全く同じ乗車券。区別するのはあくまでマルスの仕様。
実際にどのように乗車しようと、発売と効力は別なので、発売時に新幹線・在来線を同一として
扱った結果は維持される。
981 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 11:21:25.98 ID:1Az+Q74a0
>>980 > これらの2つは営業規則上全く同じ乗車券。
同一と扱う事に但し書きがあるのに何故全く同じになるんだ?
但し書きは全ての場面において有効な総則だぞ?
> 発売と効力は別なので、発売時に新幹線・在来線を同一として扱った結果は維持される。
何故発売時に効力が確定する?
規則16条の2と規則16条の2の2項は発売時に限った規則ではないのだから、
どの様な場合でも適用される規則だろ?
982 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 11:23:43.00 ID:1Az+Q74a0
規則16条の2と規則16条の2の2項は等しく総則なのだから、どちらの規則も全ての場面で適用出来る筈である。
全ての場面には、選択乗車という効力の行使をする場面を含んでいる筈である。
自分が確認したいポイントはここ。
983 :
これにつきる:2011/10/06(木) 12:34:06.82 ID:teUon2Pg0
マルス仕様 ≠ 規則
984 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 12:40:02.20 ID:1Az+Q74a0
>>983 経由:新幹線の乗車券は、「新幹線・東海道本線、但し規則16条の2の2項に当たる場合は新幹線」
経由:東海道本線の乗車券は、「東海道本線・新幹線、但し規則16条の2の2項に当たる場合は東海道本線」
になる筈だが?但し書きがあるんだから同じではないと何度言わせる気?
985 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 14:56:33.71 ID:uDMPUxI70
16条の2の2では「 前項の規定にかかわらず」とあるんだから、16条の2は絶対条件ではないってことだ。
このスレの奴等は幹在同一視を神格化し過ぎだな。
986 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 18:51:57.44 ID:QL5liqFm0
周遊きっぷの発駅は、発売駅含む全国のどの駅からのものでも発券する、という
周遊きっぷの規約を読んだことがあるんですが、
どこにありましたっけ。
987 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 19:43:44.96 ID:JFmYyImkP
>>986 東京駅(新宿・横浜・千葉等も)で東京ゾーンを含む周遊きっぷは発売不可のように、そのゾーンに含まれる駅では発売しないって条件がある
無制限ではないよ
988 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 21:23:44.98 ID:0RARnmD+0
・ゆき券・かえり券とも片道乗車券で発売できるルートであること
・会社線経由は一部の通過連絡運輸を除き不可
・ゾーン駅への/からの営業キロが201km以上であること
意外と制約多い
989 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 21:33:00.17 ID:QL5liqFm0
まあそーなんすけど、西は他駅発にウルサイので、
規約を盾に出させるつもりなんです。それらの条件クリアすれば、
他駅発okという規約があったはずなんですが。
以前、乗変も当窓口の駅からのものにしか変えられない、
なんて言う始末です、西は。
990 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 22:01:00.99 ID:0RARnmD+0
ああ、他駅発で購入したいのか
でも周遊きっぷって特別企画乗車券だし規則調べようがないんじゃない?
20条を上書きするような条件が書いてあるって確信はあるんだ
991 :
980:2011/10/06(木) 22:01:28.77 ID:C4NFxsp/0
>>983の言うとおり
>マルス仕様 ≠ 規則
が全て。そもそも根本的に小田原〜品川をスルーする乗車券に対して「経由:在来線」と「経由:新幹線」を区別する
マルス仕様が間違っている。営業規則に則ると、「経由:在来線or新幹線」とでも表現するべきか。
992 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 22:08:03.81 ID:cUQtS/NL0
>>991 >「経由:在来線」と「経由:新幹線」を区別するマルス仕様が間違っている。
ところがね、これはマルス仕様ではなく、基準規程で決まっていることなんだわ。
基第186条第1項第5号参照。
とはいえ、その規定自体が規則に違反しているとしか言いようがないんだけどね。
993 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 22:11:56.69 ID:u3FeK/030
ライブ配信オワタ
ことさらセンセは暇を協調してましたねw
994 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 22:12:14.47 ID:u3FeK/030
ごめん誤爆した
995 :
名無しでGO!:2011/10/06(木) 23:26:44.53 ID:bsJjhiPCP
規則上も区別しないと効力(大都市近郊区間適用の有無)が確定しないのだが。
996 :
名無しでGO!:2011/10/07(金) 00:14:28.60 ID:GE1TgUvP0
>>991-992 だから何度も言わせんな。但し書きがあるんだから新幹線と在来線は全く同じではない。
新幹線と在来線はあくまで別の路線。それを規則16条の2の規定により同一として取り扱うようにしているに過ぎない。
そして、規則16条の2の2項により、規則16条の2の規則があったとしても同一として取り扱わない例外を設けている。
規則16条の2がどの様な場面でも適用出来るのだから、等しく規則16条の2の2項もどの様な場面でも適用出来る。
>>995 確かに、規則156条でも、規則16条の2の2項と全く同じ言い回しで新幹線を除外しているな。
すると、規則156条括弧書きで大都市近郊区間から新幹線を除外出来るのと同じように、
規則16条の2の2項で当該の条件においてどの様な場面でも幹在別線と取り扱えるな。
997 :
名無しでGO!:2011/10/07(金) 00:38:29.46 ID:TNuJQQaa0
>>996 だから何度も言わせんな。発券された乗車券は別線の基準に該当しないのだから、
その乗車券に関しては完全に同一のものだ。
998 :
名無しでGO!:2011/10/07(金) 00:44:25.40 ID:GE1TgUvP0
999 :
名無しでGO!:2011/10/07(金) 00:46:00.89 ID:TNuJQQaa0
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