乗車券類・切符の規則(中上級者用)第21条

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622名無しでGO!
>>621
ようは
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html
にある太線の末端である赤羽・新宿・品川・東京・錦糸町の発着でも「通過」とするという意味か?

で、あれば、2項で「(略)北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合」と定義していることから考えて、
この規定での「通過」は末端発着を含まず、そこから先の発着を「通過」としているのは明白だと思うが。

似た内容なら旅客営業取扱細則第41条にあるようだけど。
ttp://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/51050121.html
電車大環状線内所在駅内発又は着、電車特定区間外着又は発の旅客で、
東京・上野・新宿始発の通過駅のある列車に乗り換える場合に限って復乗が出来るとある。
623621:2011/01/10(月) 23:25:11 ID:CAzmRtle0
>>622
サンクスです。2項を見落としていました。
2004年に改正されたので、それよりも前の見解だったのかもしれません。

連絡運輸の場合はどうなのかどなたかご存知ありませんか?
624名無しでGO!:2011/01/11(火) 14:03:07 ID:bOKd1fLq0
>>622
http://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/51050121.html
>(注1) 本条における列車とは、東京、上野、新宿を始発又は終着駅とし、大都市近郊区間内で一部の駅を通過する列車である

「千葉発あずさ」とか「湘南新宿ライン」とかは該当しないのかw