>>263の件ですが、東日本でも補充券での発行をするよう22日付で連絡文書が出ました!
制度上はやはり連絡乗車券としては本来成立しないので、”特例”になるかと思います。
バックヤードの事務処理も特別なものになっています。
制度上の位置づけは示されていないので分かりませんが、通過連絡に準じて扱えばいいのかと思います。
ちなみに自分で書き込んでおいてなんですが
>>300は今回の件には適用がないと思いますので、
取り消します。すみません。
全く無茶な論法では無いものの、杓子定規すぎて実務的とはいえませんです。