ひきこもりの醜児クンVS美青年行政書士

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57秘書
>>56
素人の付け焼刃の知識ってんはダメだな

まず第一に法律の名前が違う、古物商営業法でなく古物営業法だ
そして
同法は売りのみをおこなう者は1号営業許可の対象としていない

1から勉強し直しなさい
いいなー名無しは無責任な事書いて恥をかいても、社会生活に影響ないからなw