【セックスに】トラベルプランニングオフィス@33【興味なさそう】

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791名無しでGO!
ホント、お前らって馬鹿だね。
結局、何一つとしてまともに反論できねぇだろ。
そうすると、低脳馬鹿のお約束、根拠のない決めつけと、人格言及。
そういうのを詭弁というんだよ。

>>773
> 中尾がやらかした車輌や設備に対する破壊行為も、この調子で擁護するのかねぇ?w

本当、キチガイって「坊主憎ければ袈裟までも」論法を始める。
先に説明しただろ、自分の娘レイプされたからった、犯人を殺意を持って殺していいなんて
法律はないんだって。キチガイってよ、相手が悪いと何をしてもいいという論法に走る。
罵声大会が起こるプロセスがこれというのも説明したよな。
低学歴、低所得者ってこういう短絡的な犯罪を起すわけだよ。
792名無しでGO!:2010/05/24(月) 22:25:28 ID:BRqZvJhQ0
「車輌や設備に対する破壊行為」と言うのがあるのなら、それは批判べきだ。
俺がいつ、それを援護したかね?
けど、第一の問題としてそれを裏付ける客観的な証拠があるのかと言うこと。
誰かが言っていたから、そうだと言う決め付けこそ恐ろしいものはない。
きちんと事実を提示し、その上で「こいつはけしからん」というのなら批判すべきだ。
先に突っ込んだけど、お前ら馬鹿だから全く答えられないようだけど、そういう証拠もなく、
批判を続けるのは犯罪行為なんだって。

(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3
年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益
を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと
きは、これを罰しない。
793名無しでGO!:2010/05/24(月) 22:26:17 ID:BRqZvJhQ0
ここに書いてあるとおり、名誉毀損にあたらないケースは「真実であることの証明があったとき」
で、かつ、「専ら公益を図ることにあったと認める場合」は名誉毀損に当たらないとされている。
逆に言えば、真実であることの証明がない場合、公益目的ではない場合は名誉毀損罪が成立する。
例えば、「中尾は包茎だ」と書きまくって、包茎の証拠写真があったとしても、そんなことは誰に
も何の役にも立たない話なので、真実であっても公益目的がないため名誉毀損は成立する。
しかし、ここの書き込みは真実性も不明で、公益性もない罵詈雑言が殆ど。
どう考えても名誉毀損だな。

刑法第261条では器物損壊罪というのがある。
しかし、同法はあくまで「故意に壊した場合」に限定する話で、誤って壊した場合は器物損壊罪は
適用されず、単なる当事者同士の民事の話だ。
しかし、名誉毀損は懲役刑もある犯罪行為。
つまり、車両設備の破損が事実であったとしても、刑法犯を犯して批判しているお前らの方が
悪意が高いと言うわけだ。
お前らの論理って、チカンの犯人見つけたらぶっ殺していいと言っているのに通じる話だ。
およそ法治国家に住んでいる人間の発想ではないな。