乗車券類・切符の規則(初級者用)第4条

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7糞GS
京都市内→京都市内の乗車券で、1回目の京都市内の乗車経路と、2回目の京都市内の乗車経路で
経路が重複してもおkな根拠条文は何ですか?
前々から疑問だったんです。