乗車券類・切符の規則(初級者用)第4条

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13糞GS
282条の2の”不要になった場合”とはどこまで認められるのですか?

東京都区内→福井の乗車券と東京→米原の特急券を持った人がいて、
北陸本線が大雪で運行不能なとき、旅行開始前に取りやめたら規則282条の2により
乗車券は払戻対象ですよね。
Q1では特急券も払戻対象でおkですか?

往復乗車券は往復とも払戻おkだと思うのですが、
片道(有効期間開始2/5)片道(2/6)のときで、2/5だけ運行不能だった場合、
Q2”不要”とみなして、帰りの片道乗車券も払戻対象になるのでしょうか?