>>937 >運用が規則を大幅に逸脱することはなく、
割引の扱いをしないと明記してあるものに対して割引の扱いをするのは、
十分に「規則を大幅に逸脱」しているわけだが。
>>938 >「条文より主旨が大事」というのが良くわからんのだろう
設備定員が複数の寝台個室利用の場合の特急券の乗継割引非適用の趣旨は何?
また、利用時形態がほぼ同じである1人用個室+補助寝台で乗継割引が適用になる趣旨は何?
>特に 乗客有利原則に納得が行かないとか
条文に明記されていないことなら乗客有利でなんら問題ないが、
明記されていることを捻じ曲げることは約款を制定している意味自体がなくなる。
テンプレに入れることを提案したいんだけど、どうかな?
★実際に乗ることを前提とした質問には、実際の運用を優先した回答をお願いします。
「東日本ではそのような乗車券は購入・変更できない扱いになっています」なんて回答で済むわけだな。
★実際に乗ることを前提とした質問をお受けする場所ではありません。
>>940 >条文に明記
ってどのように明記されているんだ?
まさか 他の条文に書いてあるなんて事は言わないよな
他条文から引用することが明記されているかどうかなんだが
>>936 山科問題は旅客有利に運用しているから良いとしても、
北与野問題は(片道で済む筈なのに連続で発券という)旅客不利の運用だよな。
西大井ー品川ー新幹線ー小田原が片道で発券できる(根拠は規157条1項(24)号)のに、
北与野ー大宮ー新幹線ー上野が片道で発券できないなんて解釈はオカシイだろ。
948 :
糞GS:2010/07/25(日) 22:05:55 ID:+hlJKONY0
949 :
947:2010/07/25(日) 22:32:08 ID:WKvDC8zC0
>>948 それは俺をはじめ、このスレの常連的には解ってるんだけどね。
2の会社が「69条の絡む区間では16条の2が通用しない」という珍解釈運用をするもんだから、
「だったら根拠は規157条1項(24)号は何なんだよ!」と反論したまでのこと。
950 :
名無しでGO!:2010/07/26(月) 05:44:46 ID:Dl4syk710
>>894 おもしろいところに気がついたね。
北越急行の通過連絡はJR各社各駅対象だから、原券の高崎−(JR)−六日町−(北越急行経由)−犀潟−(JR)−新潟は可能。
これで長岡駅に行き、犀潟までについて、JR経由で区間変更を申し出たら、可能のはず。
んで、犀潟からは、戻る形になるけれど、本来の乗車券の経路どおりに乗ってくるということでしょ。
これ、実際にやる奴がいるかどうかはともかく、規則上なんか問題あるのかね。
えっ
953 :
名無しでGO!:2010/07/26(月) 21:50:02 ID:Dl4syk710
955 :
897:2010/07/27(火) 01:07:19 ID:XyvnfrRo0
>>953 ここはあなたのいるところではありません。
直ちに消えてください。
>>954 そりゃ旅規の「通則」で定義されてるなら当たり前。
その他個別の条項で書いてあるから当然に他の条でもその意味で適用される、というのは無理筋。
ましてや、後ろの条での意味を前でも読め、なんてのは条文読みの常識ではバカ扱いされてもしょうがない。
>>956 それでは聞くが、
>>855の
>大体、あなたのいうことが正ということであれば、例えば2人用個室を2人で使用する場合にも
>設備定員が規則にないから乗継割引が適用されるということになる。
についてはどう説明するんだ?
>>956 っていうか
>条文読みの常識ではバカ扱いされてもしょうがない。
その常識が間違っているんだよ。
>>957 そゆことね。
規則第136条第2項の定義がが規則第136条内でしか有効でないという主張をする人は、
その主張が通った場合には個室寝台の設備定員が「定義無し」になってしまい、
どんな場合でも乗継割引が適用される事になってしまう事について、何ら説明が出来ていない。
>>957 >例えば2人用個室を2人で使用する場合にも
>設備定員が規則にないから乗継割引が適用されるということになる。
ならね〜よ
第57条の2には「設備定員が複数の寝台個室・・・・・・・・・に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。」
と明記してあるから乗継割引が適用されないのは明確
>>960 第26条の「普通旅客運賃計算経路」という文言は第67条のことを言っているんだ
だから前後の問題は関係ない
>>961 ・・・あのさ、どんな議論をしてるのか理解せずにレスするのやめてくれるか?
>>963 無意味で頓珍漢で議論を後退させるだけのレスに何の意味があるというのだ?
「明確」とか「どう見ても」とか、自説の主張を繰り返しているだけで議論になっていないような気がする
>>964 まさか 条文の文言すべてが定義されていないと条文が機能しないとか思っていないよな
>>966 では、「個室寝台の設備定員」の定義無しで乗継割引の適用可否を判断する方法を教えてくれ。
>>967 定義されていないとすれば 素直に先入観なく文言を読み
それを社会通念に照らし合わせ 判断する
一般の契約ではそれでよいが 運送契約は特別な契約なので その先が重要だ
さてそれはな〜んだ?
>>960 >後ろの条での意味を前でも読め、なんて、山ほどあるがな。
(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、
第77条に規定する賃率にかかわらず、当該各号に定める賃率によつて、
同条の規定を適用して計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)
及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)
の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。
(以下省略)
>>972 自分で説明できないから
>さてそれはな〜んだ?
こんな頭の悪い書き方しかできないということはわかった。
>>973 まず自分の考えを述べてみな
わからないんなら 正直にわかりませんと言えよ
>>974 生憎だが、あなたの寝言に付け足すような下種な考えは持ち合わせていない。
>>ID:1VBQnzm90
質問に対して質問で返す奴は馬鹿だってばっちゃが言ってた。
こっちは既に見解を出してるんだから、さっさと自分の見解を出せや。
>>970 多分後の条文を前の条文で使う場合は何条か明記してると言いたいんだろうが、
旅客営業規則はもともと継ぎ接ぎだから、
>>960のような場合もあれば
>>970のような場合もある。
>>968 まさか、何とかの一つ覚えみたいに「旅客有利」とか言い出すんじゃないよな
というわけで、だれからも明確な反論がないということで、
>>956が寝言であることが決定しました。
984 :
ネタフリ:2010/07/28(水) 19:44:28 ID:ehx3N+120
>>980 >だれからも明確な反論がない
ついに誰からも相手にしてもらえなくなったかwww
だからと言ってアキバの加藤になんかなるなよ
>>984 書き漏らしではなく各社調整が済んでないんじゃないかね。
北東パスは1と2だけで完結するから1と2の調整だけでいいけど、18きっぷは全社が絡む訳で、
この条件が加わると、電車特定区間の影響を受ける2と4の会社(3は新幹線だけなので
18きっぷでは無関係)への分配金が増える事になるので、他社が反発してるとか。
これまで終夜運転の取扱が明示されてなかった方が不思議なんだがなー。何十年やってんだよとw
>>986 そらー「ぷっ」しかいわねー奴しか居ない状況じゃー寝言レベルと言われてもしゃーねーだろw
煽りレスしてる暇あったら
>>980を絶望させる理論で論破してやったら?w