乗車券類・切符の規則(中上級者用)第20条

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321名無しでGO!
>>319
ちなみに簡易IC中間改札での実際の履歴の例は以下の通り。
ttp://wildboar.blog.so-net.ne.jp/2007-05-27

辻堂-JR-厚木-小田急-本厚木の利用において、
厚木において明確にJRの出場と小田急の入場が記録されている。

これは簡易IC改札で改札機として入出場を記録しているに他ならない。
経路記録機であれば、何故厚木のタッチだけでJR分が精算されているんだ?
322名無しでGO!:2010/02/18(木) 11:42:47 ID:6pUWS5u20
 
323名無しでGO!:2010/02/18(木) 20:26:27 ID:NR6SVIPA0
>>321
この厚木のケースで、タッチしないことを不正だと考えると、結果的に引き去られる運賃は、
不正乗車で収受できる金額(いわゆる3倍)を越えるケースが出てくる。
3倍という金額は法定額だから、グレーだと言わざるを得ない。

だから、ICカード乗車券の運賃は、「乗車駅」「下車駅」「途中で記録できた駅」の組み合わせで
最安となる運賃と定義することで、往路の1820円はペナルティー的な増運賃と考えるのではなく、
正当な乗車による運賃と考えることで、グレーな問題を回避しているのではないだろうか。

ゆえに、俺はタッチしない場合も正当な乗車と考えざるを得ないのが現状なのでは、と思う。

この問題は、約款の話以前に、ICカード乗車券の実装そのものが、現状に追いついていない
という問題だと思うけどなあ。