147 :
名無しでGO!:
区間の連続する二枚の乗車券を用いて、その二枚にまたがる特急列車に乗る際、
車内改札で「1枚めの乗車券を回収する係員」と「全券に検鋏して回収しない」係員がいますが
・どちらが正当な取り扱いですか?
・このことを取り決めてある規程などの条文はありますか?
回収してしまうと、不通になったりした時などで不都合が発生するのでは!?
>>147 1枚目の区間内での改札の場合、その券片のみに入鋏して、そのまま持たせる。
2枚目の区間内での改札の場合、2枚目に入鋏して、1枚目は回収が正当。
改札方法については基第247条、回収については規第229条に規定がある。
回収については、規第242条第1項第4号だわ。
違った
基第242条第1項第4号だ。
つまり回収が正当な取り扱いということですか
有り難うございました
152 :
名無しでGO!:2009/11/27(金) 16:45:48 ID:izKZkR/+0
(併用乗車券の入鋏方)基247条 連続した2区間以上の乗車券を併用して
乗車船する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(1)旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、
その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。
(2)車船内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。
(3)前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、
旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
2 2区間以上の乗車券を併用して乗車船する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、
当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、
これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車する場合も、
この例によるものとする。 (第3項以下省略)
153 :
152:2009/11/27(金) 18:12:12 ID:izKZkR/+0
× 乗車船する場合・・・(2)車船内では・・・乗車船する旅客が
○ 乗車する場合・・・・(2)車内では・・・・乗車する旅客が
宮島航路が分社化されて、ことごとく文言も修正されたんだっけ?
基準規程の新しい条文まだ見たことないから知らんのだがorz