DQN鉄ヲタ(関東編) Vol.15

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257荻原
☆旧式鑑定の試料保管へ 最高検通達 再審請求に備え
最高検は近く、足利事件と同じように、旧来のDNA型鑑定をもとに立証した事件について、残った体液の試料などの証拠を保管するよう全国の地検に通達する。足利事件のDNA型鑑定の結果が一致しなかったことを受けて、他の事件で
も再審請求が出されることに備えるものだ。4日午後、緊急の記者会見を開いた最高検の鈴木和弘刑事部長が明らかにした。最高検は併せて、特別チームを発足させて足利事件の捜査・公判の問題点の検証を始める。鈴木部長は「受刑
者を釈放するに至った深刻な事態にかんがみ、捜査公判の問題点を早急に検討する」と述べた。複数の最高検検事を投入して捜査や公判での全証拠と記録を精査。検証結果については概要を公表する予定だという。足利事件で立証の
柱とされたDNA型鑑定は、16個の塩基配列が繰り返される回数に個人差がありことを利用した「MCT118」と呼ばれる検査法。警察庁科学警察研究所による鑑定当時は「1千人に1・2人」の確率で識別が可能とされた。03年以降はこの検査
法に代わって「STR」と呼ばれる検査法が華々しく導入され、その当初は「1100万人に1人」、現在は「4兆7千億人に1人」の識別が可能になっている。このため、最高検は、03年以前にDNA型鑑定を立証に利用した事件すべてについて、関連する証
拠品を保存することを指示する。刑事確定訴訟記録法は、判決文や裁判記録の保管期間を定めているが、証拠品についてはこうした規定はない。