DQN鉄ヲタ(関東編) Vol.15

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132荻原
☆原爆症 基準外9人認定 東京高裁判決 国に見直し迫る
広島、長崎の被爆者30人(うち14人が死亡)と遺族が、国に原爆症認定と1人あたり300万円の慰謝料などを求めた「原爆症東京訴訟」の控訴審判決が28日、東京高裁であった。稲田龍樹裁判長は、昨年4月に緩和され
た国の「新基準」でも認定されなかった10人のうち9人について原爆症と認め、国の不認定処分を取り消した。賠償請求は退けた。(河原田慎一)原爆症認定などを求める集団訴訟は、現在も343人(遺族を含む)が全国の
地・高裁で係争中。新基準でも認定されない被爆者を救済する司法判断が相次いでいる。政府は、今回の判決を含め、3月の東京高裁判決(千葉訴訟)と今月15日の大阪高裁判決(大阪訴訟)の三つの控訴審判決の結
果を受けて新基準をさらに緩和する方針を示しており、認定基準の身直しに向けた動きが加速しそうだ。国の新基準では、がんや白血病など五つの疾病にかかった場合に、被爆した場所と爆心地との距離など一定の要
件を満たせば積極的に認定する。しかし、肝機能障害と甲状腺機能低下症の二つの疾病については、放射線と発症との関連性がないとして原則的に基準外とされており、東京高裁の判断が注目されていた。判決はまず
、国が新基準で適用している判断基準では、残留放射線の評価や原因確率の算定など審査の方針に問題があるとし、「原爆症認定の判断基準として適格性を欠く」と批判した。そのうえで、2疾病について「関連性を否定
する見解はあるが、肯定する知見を全て否定できたとは言えない」と述べ、関連性があるものとして審査にあたるべきだと判断。未認定原告10人の被爆と発症の因果関係を被曝放射線量や被爆前後の行動や健康状態か
ら個別に検討し、肝機能障害と甲状腺機能低下症の被爆者を含む9人は被爆と発症に因果関係があると認めた。ただ、投下の12日後に広島駅に滞在し、胃がんを発症した1人は「被爆の程度が大きいとは言えない」とし
て棄却した。国は東京訴訟原告について一審判決後に「新基準」に基づき審査を見直し、20人を原博症と認定した。このため、この日の判決では、20人については「訴えの利益がない」として訴えが退けられた。