ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ21

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847名無しでGO!
>>845
旅客営業取扱基準規程第150条
特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が
列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が複乗となる場合は、
別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。


この規定は常識の範疇だと思っていたが・・・。