大阪近郊区間大回りスレで
「旅客営業規則くらい読んでる」「環状線一周の乗車券では近郊区間大回りできない」
「JR西にあってJR東にないルールを使えばいいわけできる」
とかわめき散らしている、ちょっとおかしいのが居る。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231934928/205,221 あっちのスレではスレ違いなのでここに書いておくが、
乗車券 神田→神田 経由:中央・総武・東北 ¥130
乗車券 大阪→大阪 経由:大阪環状・西九条・関西・大阪環状・京橋 ¥330
↑こういう乗車券を使って、神田から神田まで、または大阪から大阪まで、
近郊区間を大回りして乗車することはJR6社共通の旅客営業規則第157条第2項により可能である。