乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条

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181名無しでGO!
大阪近郊区間大回りスレで
「旅客営業規則くらい読んでる」「環状線一周の乗車券では近郊区間大回りできない」
「JR西にあってJR東にないルールを使えばいいわけできる」
とかわめき散らしている、ちょっとおかしいのが居る。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231934928/205,221

あっちのスレではスレ違いなのでここに書いておくが、
乗車券 神田→神田 経由:中央・総武・東北 ¥130
乗車券 大阪→大阪 経由:大阪環状・西九条・関西・大阪環状・京橋 ¥330
↑こういう乗車券を使って、神田から神田まで、または大阪から大阪まで、
近郊区間を大回りして乗車することはJR6社共通の旅客営業規則第157条第2項により可能である。
182名無しでGO!:2009/02/26(木) 22:21:40 ID:Y/q0d3Ui0
>>181続き)
JR6社共通の旅客営業規則第157条第2項規則の原文を示す。
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用と
なるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の
券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」

リンク先は>>1にもあるが、該当部分は下
東日本 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html
西日本 http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf2008/covenant2-04.pdf
東海 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/_pdf/000004004.pdf

以上。