リニアモーターカー 8両目

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89名無しさん
>>86
完全にゼロ回答、華麗にスルーされたね。子供のお使い乙。

ま、ようするに全幹法の手続きにしたがってやるってことだ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO071.html
第5条〜第9条が主なところね。長野県に出る幕なし。
90名無しでGO!:2008/11/14(金) 01:21:31 ID:i0bo917x0
>>89
九条第四項及び十三条は?
91名無しさん:2008/11/14(金) 01:51:17 ID:t2eVE7Sw0
>>90
いい質問だ。それこそJR東海が「自費で」と言ってるキモの部分。

9条4項は「建設主体が機構である場合において」
「工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない」
という規定。機構とは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(旧鉄建公団)のこと。

中央リニアの場合、建設主体は6条3項に規定されている
「営業主体として指名しようとする法人」つまりJR東海となる。
つまり、9条4項は適用されない。

13条も同じく「機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用」
についての規定なので、適用されない。

よって、都道府県知事の政治圧力は排除されるのが法の規定。