//// 鉄道板・質問スレッドPart126////

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188 ◆GOTETe2ch.
>>145とか
答えたつもりで忘れてた。
結論から書くと>>146で間違いないと思う。

>印字された経路
>経由:内房・京葉・中央東・(略)・東北・総武・外房

まず規程109条は、69条や70条の区間を大きな1経路とみなすと
片道乗車券が成立しない場合、遠距離逓減を生かすための救済規則と
いうことを考えると。
これを踏まえると、(帰りの)赤羽→秋葉原の経路は板橋・大塚経由でも
王子経由でも尾久経由でも片道乗車券の要件を満たすから、ここについては
70条適用で良いと思う。
つまり規程109条によって決まる「旅客の実際に乗車する経路」は
(内房)→蘇我→京葉→中央東→新宿→(ぐるっとry)→赤羽→【太線】→秋葉原→総武→(外房)
になるんじゃないかなぁと。
当然この【太線】内の乗車経路は、片道乗車券が成立する経路じゃないと
ダメだよということで。

でも俺が思うだけだから議論するなら規則スレで聞いておくれ。