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名無しでGO!:
幼児とはいえ乗車船しようとする者は規則228条に定める者であり,乗車船する場合改札を受けて入場することになり,この際当該幼児を随伴させることができる大人なり小児が必要と解釈できる。
宮脇氏の場合氏の乗車券が娘の旅行開始〜旅行終了まで完璧に随伴させることができるものであったから可能と解釈できる。
ただし当該大人なり,小児なりが近郊区間相互発着等の乗車券を所持し,その途中区間のみ随伴させる場合,当該幼児等の旅行開始時(すなわち改札を受けるとき)に随伴させることができる大人なり小児がいないので不可能と解釈できると思う。
参考条文
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第17条
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(11) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。