【安価な】東京近郊区間大回り乗車スレ7【暇潰し】

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921名無しでGO!
箒氏は「大回り」のルールをもう一度きちんと把握したほうがいいね。
旅客営業規則157条第二項を穴のあくほど読むべし。

あらかじめ最短(最安)経路の乗車券を用意して(乗車契約をして)旅行する場合券面掲載経路以外の経路を利用できるというだけで,
旅行開始後に当該幼児について運送にかかわる
債務負担をするべき事情が発生した場合まで
旅行開始前に遡及して最短(最安)経路の運送契約をするということにはならない。