>>333 ttp://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第42条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、
第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica
定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を
支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。
Suica定期区間内で出場せずに折り返した場合は、運賃不要。
しかし、Suica乗車券で入場後、乗車せずに出場した場合は入場料金が必要とあるのに、Suica定期券の区間内の駅で入場して乗車せずに出場した
場合の扱いが見あたらない。