878 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 01:07:40 ID:FBRyBwMh0
>>877 制度は絶対にダメと言う。
OKを出すとすれば、特認で「今回限り、便宜措置でOK」かな。
879 :
貴殿:2007/03/24(土) 06:52:37 ID:W5t5MeRcO
>>875 よそのスレでは通用しても、ここではそういう言い方はいかんよ。そういえばよそで、「貴殿」を見たことあるよ。そこでも的外れなことガタガタ書いてたな。
880 :
名無しでGO!:2007/03/24(土) 12:46:55 ID:nvARRu3OO
>>879のような部外者がガタガタほざくスレはここですか?
あなたの足りないお脳では、貴殿という言い回しを使う者は世の中ただ一人だけなんですな。
こりゃ我折れ。恐れ入りました。
>>834 湖西線ができる前は(当然ながら)米原経由の距離の運賃で米原経由で乗車してたんだから、
例え経路特定が無かったとしても、
「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」から米原経由で乗車するんなら
昔と同様に米原経由の距離の運賃払って米原経由で乗車すれば良いじゃん。
ところで、「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」って、
日によって初電の時刻が異なるんですか?
>>872>>874は間違い。
規第147条の「1回に限り」というのは
>>876の言うとおりで同じ区間を何度も使えないということ。
だから同じ区間を何度でも使用できる定期乗車券は除かれている
(「ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。」)
規第156条(途中下車)は、第147条「1回に限り」の緩和や例外などではなく、
発駅→着駅での1回の使用の途中でいったん下車して出場できると定めているだけ。
>>877 この部分は水をかける余地はあまりないと思うなぁ。
「指定席券での途中下車の可否」自体は
>>858のとおり賛否両論だけど、
規第147条の「1回限り」は関係ないでしょう。
ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
条文(座席指定券の効力)が追いついてないのでどうしようもないですね。
まぁ、結局
>>396以上の話はないわけですが
883 :
876:2007/03/25(日) 00:40:26 ID:aXFToEJN0
>>882 >ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
>JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
ここってどうなんだろね?俺の勝手な解釈だけど、
・新幹線で改札を出ないで乗り継ぐ場合1枚の特急券でいいという例外がある
・料金券で途中下車するというのは99%以上の場合後続の列車に乗る
(改札を一旦出て同じ列車に乗るというのは極めて稀)
ということから、ピンクのページでは規則どおりの厳密な表現である「1列車1料金券」ではなく、
分かりやすさ重視の「途中下車不可」という表現になっているとは考えられないだろうか。
sage
885 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 15:20:15 ID:wjOctFLT0
質問スレに書き込もうかとも迷ったのですが、こちらに書きます。
山手線内→銚子(経由:総武)の乗車券で、
常磐、成田2、成田、[松岸]、総武
経由の乗車は可能ですか?
多分ダメだと思うのですが、一方で、規則§157(23)と同(24)の
合わせ技一本でいけそうな気もするのですが。
参考:
(23) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅
又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久
住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島
及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅と
の相互間(総武本線経由、成田線経由)
新幹線グリーン車において指定列車に乗り遅れた時、空席あれば後続の
グリーン車に乗れますか?
887 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 17:04:02 ID:5vwQJ1Az0
>>885 どう考えても(23)にも(24)にも該当しないだろ。
かりに原券(山手線内→銚子,総武経由)で常磐我孫子経由で乗車したら
経路変更ってことになる。
>>886 後続の自由席のみ可
某テキストには「グリーン料金が高額なこともあり、空席がある場合はグリーン車に」と書いてあったような。
>>887 やっぱりダメですか。
念のために確認ですが、
経由:総武、[佐倉]、成田、[松岸]、総武
の原券であれば、原券の経路の他に、我孫子経由(23)、成東経由(24)
が乗車可能であるということでいいですか?
>>889 可能。ただしどちらかひとつ。
>>888 制度的には自由席という回答。空席ありの場合のロザ誘導は便宜。
>>887 制度的には空文だか、指定席グリーン券を所持する旅客が乗り遅れ、
後続の急行列車が自由席グリーンを連結している場合はどうだっけ?
国鉄時代には後続のグリーン車に乗車可能でした。
制度が変わったのでしょうか
>>891 変わっていない。
昔から、車内で運輸上支障がない限り、車掌判断でグリーン車の利用を認めている。(基準規程)
規則としては自由席のみ可能。
893 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:21:25 ID:bT7UB0IL0
>>853 >510円払うから出させろといったほうが面白い。
第264条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、
又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
第267条 (急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。
座席指定券の集札拒否→510円およびその2倍の増料金を徴収
さらに新たな座席指定券510円
合計2040円が必要。
894 :
名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:43:27 ID:WtMJvaTA0
>>893 集札拒否しているわけではなく、集札に応じた上で510円払うからもう一度指定券を出せ、
という意味に理解しているのだが
895 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 18:15:06 ID:u03W8URV0
>>865 一度使っているのだから払い戻されるわけが無いだろ。
百歩譲って払い戻しおkとしても、
高崎〜逗子と高崎〜横浜のグリーン料金を比較して差がk(ry
896 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 19:21:05 ID:Y79AWPcW0
>>896 それは使用できなくなった場合の規定では?
>>895-897 規則第290条の2の規定により、横浜-逗子間のグリーン料金の払いもどしだと思うが。
900 :
名無しでGO!:2007/03/28(水) 23:24:38 ID:7cU/HR240
宇都宮から小田原までグリーン券買って、赤羽で小田原行きに乗り換えたらグリーン満席、証明受ければ全額払い戻しw
東福山→本郷の乗車券で、福山→新尾道を新幹線に乗り、新尾道→尾道間を
バスで移動し、尾道から山陽本線に乗ろうとすることは可能?
途中下車できない乗車券で新尾道で改札を出るかたちになるけれど。
902 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 07:36:29 ID:osbi4PHj0
>>901 新尾道〜尾道のような,新幹線の駅が並行在来線と離れているケースの
場合の新幹線〜在来線ののりかえは「途中下車」ではなく「同一駅」での
乗り継ぎとみなされるのでOKです
広島→本郷は広島→三原を新幹線乗った場合に必要な乗車券は広島→三原→本郷になる??
904 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 18:25:26 ID:JSMdlmEV0
>>902 それも過去ログでは賛否両論じゃなかったっけ?
905 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:27:30 ID:7Mgg2hQEO
テンプレに賛否両論まとめ作らね?
906 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:53:06 ID:JSMdlmEV0
>>905 現存する賛否両論問題↓ざっと思い出すだけでも、、、
山科問題
きたぐに問題
6の字大回り問題
岩徳線問題
北与野問題
尾久問題
用土問題
基115条第2項の単駅指定を積極適用すべきか否かの問題
座席指定券での途中下車是非の問題
907 :
名無しでGO!:2007/03/29(木) 21:12:18 ID:6g4Zsgx10
京都→新大阪の新幹線自由席特急券と新大阪→新宮の特急券を乗継割引で購入。
実際には、京都→新大阪は新快速で行くとして、その日の使うのは新大阪→新宮の特急券で
京都→新大阪の新幹線特急券はどこかのみどりの窓口で別の券(乗車日変更や別区間の新幹線特急券)に変更を申し出る。
この方法よくやっているけど、JR側の解釈はどうなの?
また、特急券の変更は「1回に限って同じ種類のきっぷに変更でる。」となっているけど、手元に残った新幹線特急券を在来線の特急券に変更するのは同じ種類と考えていいのでしょうか?
>>906 賛否両論とはいいながら、
ほとんどは条文上白黒はっきりしているんだけどね。
制定趣旨だとか他との整合性だとかで議論しているだけに過ぎない。
909 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 01:13:46 ID:hxFqBV8Q0
>>907 新幹線特急券には「乗継」と印字されるから、それだけ払い戻そうとすると在来線特急の乗継割引が解除され、
場合によっては料金を払う必要が出てくる
まぁそういった場合は払い戻さずにそのまま持っていてくださいと言われるけど。。
910 :
907:2007/03/30(金) 01:16:35 ID:CU5c0kp60
在来線特急券の方は乗継の印字があったけど、新幹線特急券の方は乗継の印字はなかったんです。
本来、乗継割引で特急券を発券する時、2枚とも乗継の印字があるもんなん?
911 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 05:24:09 ID:+gohjibb0
>>910 本来的には新幹線等との乗割関連で発券された料金券には2枚とも乗割の
印字がされることになっています・・・
>>911 乗車券もな。
>>907 持っている乗車券に新幹線改札を通過した痕跡がない。
↓
新宮行きの車内改札で車掌が「新大阪までは新幹線使いました?」と質問。
↓
「新快速で」と答える。
↓
「新幹線の特急券はお持ちですか?」と聞かれる。
↓
原券変更済みのため、当然ない。
↓
不正乗車と見なされ、使用中の切符を回収され、2倍の増運賃料金徴収。
こんなストーリーも有り得るわけだが。
もっともそんな車掌がいたらネ申認定。
規則を知っている事をJR側が証明できなければ
印字を怠ったJR側のミスという扱いにしかならんだろう
914 :
912:2007/03/30(金) 09:53:21 ID:r39NDlOoO
まさかこのスレでそんな根拠がでてくるとは。
>>913は自覚ないだろうが、スゴイ恥ずかしいことを書いているぞ。
法規則がどういう概念で書かれているか、最初から勉強することをお勧めする。
915 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:42:30 ID:0fMOO8MKO
散々既出でスマソですが、周遊きっぷの帰り券って未使用ならば払戻可能なんですよね?
現地で払い戻さず飛行機で帰宅してしまったのですが、有効期限が切れていなければまだ払戻の手続はできますか?
916 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:52:04 ID:wwBl4dDQO
>>915 払戻できるけど、疑われること間違いない。
航空利用の証明できる何かを持って行った方がいいな。
>>914 法規則の問題じゃなくて、JR側が自信を持って不正乗車扱いできるか? ということ
本来は払い戻せないものが払い戻せてしまった結果の話なのだから、
JR側の不手際で客が規則を勘違いしたと主張されて揉めるようなリスクをJR側が冒すだろうか?
ストーリーがちょっと無茶だと言いたいのであって
法を知らなかったら犯罪ではないと主張してる訳ではないぞ
昔は幹特特にも「乗継」を積極的に押印していた。
ヲタに露骨に嫌な顔されていた。
押印しない方が悪いので幹特特を払い戻されても
文句言えない。
>>912のような社員も皆無。
919 :
912:2007/03/30(金) 12:08:45 ID:r39NDlOoO
>>917 解った上で書いていたのならスマンかった。
ストーリー的に無理があるのは承知の上。
ただJR側が用例のような論理を持ち出したときには、
幹特特に「乗継」の印字がなかったことを不正乗車ではない
という根拠にはならない。
だからそんなレチがいたらネ申と書いたのであって、
ほとんどいないことも承知の上。そのあたりの現実と
純粋な規則の論理の区別ができない香具師が多い。
920 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:37:57 ID:SS+/VXLK0
>>912 何で不正乗車になるの?
乗継割引の中抜き乗車とかが禾重木寸セソセイのコーナーで問題になったことがあったけど、
「アンフェア」とまでは言っていたけど「不正乗車」になるという結論は出なかったはず。
921 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:40:59 ID:SS+/VXLK0
ついでに言うと、この場合車掌は差額徴収までしかできないだろ。
乗継割引の急行券が割引の条件が崩れた場合に無効になる規定なんてないんだから。
これが不正乗車になるのなら、往復割引乗車券の復路のみ変更も不正乗車になってしまう。
923 :
901:2007/03/30(金) 23:04:30 ID:cxr1S31NO
レスありがとうございます。
可能か不可能かわからないってことですね。
改札を出られる場合は途中下車ではなくて一時出場ということになるのでしょうか?
924 :
名無しでGO!:2007/03/30(金) 23:59:58 ID:Rc6Uqci30
>>923 「途中下車」か否かってのは観念上の問題ですね。結局は利用者の主観による
ところになります。
925 :
名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:05:59 ID:i5UP8gUU0
>>922 規則関係で現場国鉄職員とモメたとき,規則規程をタテにやりあうより
種村氏の本をタテにしたほうが早かった時代あるからなぁ〜。
926 :
名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:47:15 ID:JM+lpaLp0
>>921 そもそも差額徴収できるかどうかについても意見の分かれるところ。
差額徴収を可能とする根拠規定がないこと、権利の過少行使に当たることから、
中抜き乗車、掛け捨て使用のいずれも可能と解する。
「乗継」の印字のない新幹線特急券を払戻する行為は詐欺罪に該当する余地はあるとは思うが。
927 :
名無しでGO!:
>>922 「褒め殺し」って言葉も死語なのか?
こういう↓川柳もあるくらいだからねw
「『先生』と 言われるほどの 馬鹿じゃなし」
>>926 中抜きや掛け捨てのような権利の過少行使じゃなくて、
>>907は乗変してるわけだから、あきらかに乗継割引の条件が崩れている。
やはり差額徴収が正当だろ。