(連絡運輸区域を越える通過連絡運輸にかかわる区間変更の特例)
第92条の2 旅客が連絡会社線を通過し、前後の旅客会社線にまたがつて乗車船する場合に
区間変更の請求をした場合で非変更区間と変更区間を通じた区間が、第1条第2項に規定する区間を
越える場合にあつては、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 原乗車券が、第43条の規定を適用したものである場合
変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(2) 前号以外の場合
非変更区間と変更区間を通じた全乗車船区間について第43条の規定を適用しないものとし、
前後の旅客会社線区間ごとに算出した普通旅客運賃と連絡会社線の普通旅客運賃とを合算した額から
すでに収受した旅客運賃を差し引いた額を収受するものとする。ただし、原乗車券が、旅客会社線内
相互発着のものであつて、営業キロが100キロメートルを超えるもの(東京、大阪、福岡又は新潟付近
旅客会社線大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く。)である場合は、原乗車券の着駅から
接続駅までの旅客会社線の普通旅客運賃、連絡会社線の普通旅客運賃及び接続駅から着駅までの
旅客会社線の普通旅客運賃とを合算した額を収受するものとする。