ちょっと考えてみた。
倒壊の範囲の駅なんだが地元駅から隣駅の○州券購入してそれで自壊から入る
束の地域に行き赤外線でもその駅が有効の別の○州でも良いからさっさと下車。
1日遊んで帰りは入場券で入る。隣駅で最初の○州券で下車。
入るときに使った券は途中下車をしない限り目的地まで有効のはずなのだが
これやるとどうなる?
1.日付が変わってて自壊ではねられる。
2.有効な券として自壊が美味しく食べてくれるので問題なし。
3.そういうので出るときは有人窓口から出ろヴォケ。
本名使って定期買わなゃいいんじゃね?
ちなみに手形法の判例によると、
振出人が自分の本名を使わずに架空人名義で振り出した手形であっても、
振出人がその架空人名義を自分を表す者として振出した場合は、
その手形は有効だと。
手形と定期は違うがね、つまり定期券利用者=定期券に関する権利義務帰属者
であることが大切で、借用は不可っことでしょ。
これを推認させる有力な情報が本名名義の定期であるってこと。
まあ現実問題てして、その場ではかなり揉めるだろうがね。