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●○£$¥キセルの奥義・其の参拾九¥$£●○
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名無しでGO!
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2006/12/09(土) 15:40:21 ID:cw+cRNas0
第6条(倫理委員会の設置等)
1.役員会は、諮問機関として、倫理委員会を設置することができる。
2.会長は、役員会の承認に基づき、会員から倫理委員長及び倫理委員若干名を選任することができる。
その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づき、役員会に対して、会員の倫理遵守に
関して意見を述べることができる。
第7条(附則)
1.本規則は、役員会の決定をもって改正することができる。
2.本規則は、役員会の決定と同時に発効する。
以 上