第4条(措置及び処分)
1.会長及び役員会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、
以下の各号に掲げる執行上の措置または会員の身分に係る処分を行うことができる。
1.措置
1.会長名による注意
2.役員会名による厳重注意
3.法的措置
2.処分
1.会員資格停止処分
2.退会勧告
3.除籍
2.会長及び役員会は、前項の措置及び処分を、重ねて行うことができる。
第5条(支部の解散等)
1.会長及び役員会は、設置承認された支部またはその代表者等が、倫理規範に違反し、
または著しく不適切な支部運営を行ったと認めた場合には、支部の解散またはその代表者等の
変更等を指示することができる。
2.会長及び役員会は、支部あるいはその代表者等が、前項の指示に従わない場合、
支部を解散して前条の措置及び処分を行うことができる。