フリーウェイクラブ倫理規則
第1条(目的)
本規則は、本会規約第21条及び第22条の規定に基づき、会員の倫理規範、
倫理規範の違反に対する措置及び処分、会員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。
第2条(倫理規範)
本会に所属する会員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を
行ってはならない。また、第4号以下は、退会後も同様とする。
1.本会の基本理念に反する行為。
2.国土交通省・高速道路株式会社(旧道路公団)・地方道路公社等を利する行為。
3.会長・総会・役員会等の重要決定に違背する行為。
4.刑法犯・道路交通法違反等、会の品位を汚す行為。
5.誹謗中傷・迷惑行為・競業行為等、会の結束を乱す行為。
6.知り得た秘密情報を許可なく、第三者に漏洩したり、私的に利用する行為。
第3条(倫理の確保)
1.会長及び役員会は、会員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2.会長及び役員会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、速やかに調査を
行って事実を確認し、必要な措置または処分を行わなければならない。