◆乗車券類紛失の場合の取扱方◆
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、
すでに乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、
前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受、、、
◆乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受◆
第264条 旅客が次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
◆乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方◆
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、
その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、
接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、、、同条の規定を適用する。