>>366 約款では美濃太田経由で乗ってはいかんと言っておきながら、
取扱細則(内部規定)でこっそり美濃太田経由の乗車や美濃太田経由の運賃減額も認めている。
○東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款
(利用エリア)
第7条 TOICA乗車券の利用エリアは別表第1に定める範囲とし、発着、経由ともエリアを越えてのご利用はできません。
○ICカード乗車券取扱細則
(TOICA乗車券利用エリアの特例)
第9条 約款第7条の規定にかかわらず、約款別表第1に定める範囲内の駅相互間を乗車する場合は、
多治見・岐阜間を太多線・美濃太田・高山線経由で通過して乗車する取扱いをすることができる。
ただし、この場合、多治見・岐阜間の途中駅では出場することはできない。
(SF減額の特例)
第10条 約款第20条及び同第33条の規定によりTOICA乗車券のSFから乗車区間の普通旅客運賃を減額する場合に、
多治見・岐阜間を太多線・美濃太田・高山線経由により計算した運賃を減額することがある。