静岡にのぞみorひかり止めてくれ 3

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172名無しでGO!
ご提案   静岡県知事石川嘉延殿 静岡県騒音防止条例(仮称) (通称のぞみ静岡通過税)
(目的)
第1条 この条例は、新幹線の騒音を制限し、県民生活の静寂を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。
1 新幹線とは、全国新幹線鉄道整備法第2条で定める鉄道をいう。
2 騒音とは、新幹線の走行により生ずる40デシベル以上音をいう。
(運行の制限)
第3条 前条に違反する新幹線の運行はしなければならない。
(報告義務)
第4条 前2条に定める音未満の音を発生させる新幹線を運行するものは、運行開始の一年前までに、県に次に定める事業を記載した届出書を提出しなければならない。天候その他の理由にかかわらず、その届出書に記載された事項を変更することはできない。
2法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名及び生年月日、運行する新幹線の数及び位置及び運行の地域並びに時間(付近の平面図に表示すること)
(知事の権限)
第5条 知事は、第2条から前条までの規定に違反している者に対し、防音に必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の注意に従わない者に対して、騒音防止に必要な措置を命ずることができる。
(暫定措置)
第6条 一編成あたり金1000万円を納付した事業者には、当分の間、3条乃至4条の規定を適用しない。
2 前項の規定により納付された金員は、騒音防止対策に用いる。
(適用除外)
第7条 東海旅客鉄道株式会社が設置する静岡駅に停車した編成に対しては、3条乃至4条並びに6条の規定を適用しない。