●○£$¥キセルの奥義・其の参拾四¥$£●○

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767名無しでGO!
◆乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受◆
第264条 旅客が次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。

◆乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方◆
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、
その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、
接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、、、同条の規定を適用する。