定期券スレッド 6区間目

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548名無しでGO!
>>544
旅客営業取扱基準規程第347条
有効期間満了日の定期乗車券を所持する旅客が、列車等の遅延又は列車等への乗り遅れのため
当日中の列車等に乗車船できない場合で、その翌日の列車等に乗車宣するときは、
その乗車駅において最終の列車等と認められるものまでについては乗車船の取扱いをすることができる。

>>542
つまり、原則は午前0時。
終電までは↑の規定で緩和しているということ。
549548:2006/07/21(金) 21:41:50 ID:In0snvkI0
分かるとは思うが一応訂正

乗車宣→乗車船