●○£$¥キセルの奥義・其の参拾¥$£●○

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439名無しでGO!
 
440名無しでGO!:2006/03/27(月) 12:20:31 ID:LJhp1gAH0
(乗車券類紛失の場合の取扱方)

旅客営業規則 第268条

旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、
既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、
係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

◆係員が紛失の事実を認定できなければ⇒旅客は増運賃増料金を収受されても文句は言えない
◆係員は紛失の事実を認定できなければ⇒旅客から増運賃増料金を収受する事が出来る