旅客営業規則 第264条
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
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(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
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旅客営業規則 第167条
定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
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(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
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