当該駅の属するJR会社と一切連絡運輸を行っていない区間に係る連絡乗車券を発売することは可能でしょうか?
例1 JR東の青森駅において、
「徳島から 牟岐線・阿佐海岸鉄道線経由 甲浦ゆき」 (一般の連絡運輸形態)
例2 同駅において、
「高知から 土讃線・土佐くろしお鉄道線経由・予土線・予讃線経由 松山ゆき」 (通過連絡運輸形態)
また、上記2例の乗車券を青森市に所在するJTB等のエージェントにおいて発売することは可能でしょうか?
(他駅発となる乗車券ですが、(特急券の同時発売を申し込んだとでも仮定して)その点についてはひとまず置きます)
JR東会社から、阿佐海岸・土佐くろしお会社に対する運賃精算手段が存在しないように思えますので、
不可であると推測できますが、確たる根拠が見つかりませんでした。
924 :
923:2006/01/17(火) 20:12:10 ID:14B+mI/A0
>>923 訂正。
例2は、JR全駅で通過連絡運輸の設定がありましたね。
例2 同駅において、
「大阪から 近鉄線鶴橋-松阪間経由 伊勢市ゆき」
と読み替えてください。ケアレスミス誠にスマソ。
>>923 根拠って…
「当該会社間で連絡運輸に係る契約を結んでいないから」
では不足なの?契約に関する根本原則だと思うけど。
でも、マルスで発券しようと思えばできてしまう罠。
旅行会社の店舗は、その地域の旅客会社に属するんだっけ?
928 :
名無しでGO!:2006/01/18(水) 11:17:29 ID:OJW3Fbvb0
JR西、草津駅から岐阜駅までの在来線乗車券を持っています。
旅行途中、気が変わって、米原から新幹線で岐阜羽島駅まで
乗車した場合、精算はどのようにされるのでしょうか?
新幹線自由席特急券代840円の追加だけで済みますか?
>>925 難しい問題だと思います。
JRと社線で連絡運輸の契約を結んでいるか否かに関しては、旅客はその契約の当事者ではないですね。
売れるか売れないかは、あくまで連規や連基から判断するしかないと思います。
連規では指定券と同時発売する場合は、他駅発も売るという規定なのですから、
一刀両断に売れないと却下する根拠は乏しいと私は思います。
しかし、自社の連絡運輸区域に関しては赤表紙に掲載されているのですから、
旅客に案内することは可能ですか、他社完結の連絡運輸に関しては
赤表紙に載っていないわけですから、その情報を旅客は本来知りえないことになります。
そういう意味では、他社完結となる連絡乗車券の発売は規程の想定外という気がします。
ただ実際問題としては、会社間精算ができない区間は売りようがないでしょうね。
ある意味規則の不備なんでしょうか。
930 :
名無しでGO!:2006/01/18(水) 21:28:14 ID:rzosqmsb0
>>928 特定特急料金840円だけで済みます。
乗車券は米原から先を
岐阜行きから岐阜羽島行きに方向変更(0円収受)しても良いけど、
方向変更しなくても選択乗車の規定によりそのまま岐阜羽島まで乗車可。
>>929 ごめん。よく分からない。
旅客鉄道会社が特定の他の運輸機関と連絡した乗車券を
売ることができるかどうかは、当該旅客鉄道会社と当該運輸
機関とが、乗車券の発売に関する契約、すなわち連絡運輸
契約を結んでいるかどうかによるわけで、それが連規云々の
前の民事の大原則じゃないの?そして、その網が包括的に
かかっている中で、連規の各規定が適用されるのではないの?
その辺、整理して指摘してもらえるとうれしいんだけど。
932 :
名無しでGO!:2006/01/18(水) 23:13:00 ID:uLyss90M0
>>931 連絡運輸とは、いわば、通しの切符を販売できる契約です。
JR四国と阿佐海岸は連絡運輸を結んでいます。
JR東日本は阿佐海岸と連絡運輸を結んでいません。
しかし、乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。
よって徳島から阿佐海岸へのきっぷは発売可能です。
934 :
928:2006/01/18(水) 23:43:47 ID:OJW3Fbvb0
>>930 ありがとうございました!
すっきりしました。
駅が離れてるからダメかも?と思ったりしてました。
935 :
名無しでGO!:2006/01/19(木) 01:06:06 ID:JZMSRLj10
旅行会社は最寄りの駅に属しています
>>932 >>乗車券類の発売に関しての契約は結んでいます。
船車券扱いじゃなくて?
船車券扱いだと徳島〜甲浦の場合、徳島〜海部、海部〜甲浦と別々に発行することは
確かに可能だけど、そういう意味じゃないよね?
連絡運輸の発売可否について。
>>923でいう徳島→阿佐海岸鉄道への片道乗車券の発売については、
議論が分かれているところだけど、
特急券は全国のJR駅・旅行会社で何ら問題なく発売できると思うんですが、
同じ「乗車券類」に属するにもかかわらず、
取り扱い方に(実際問題として)差異が生じるのはどうしてでしょうか?
JR東で上記区間の特急券を発売した場合、
いったん全額(発売手数料を除いて)がJR四に入り、
その後、阿佐海岸へ分配されるのではないかと考えていますが、
「普通乗車券」の場合でも同様であるとすれば
>>932のいうように、
発売可能であるということができると思うのですが、如何でしょう。
直接の契約を結んでいないのは事実であり、
それが故に別表にも記載がないのは「使用という名のバグ」に近いような気がします。
>>937 阿佐海岸鉄道には特急はないよ。
例をあげるとしたら「あさぎり」じゃないかな。
何か議論がごちゃごちゃ。もし続けるんなら、変に事例を複雑に
するんじゃなくて、シンプルに考えない?
漏れ自身は、「運輸機関間の契約の有無」それ一点に集約
されると思っているんで、その事実確認ができればそれで
終わりだと思っているけど。
ちょっと違う気がするけど
JRに問い合わせたところでバラバラの回答になるんだろうな。
なんせ、
「通過連絡の社線は1つに限る」しかも「根拠は無いけどそれが"定説"ですので」
と言い張る会社もあるくらいだし。
・「徳島〜甲浦」という乗車券をひとまとめにして実質的なJR四国の
乗車券と考えて、JR東日本がJR四国の代わりに発行する
・JR四国が独自の契約に基づきに牟岐〜甲浦の乗車券をセットで
売っているだけで、他社は代わりに売れない
のどちらと解釈するか、ということだと思うのだが。
基本的な質問ですまんが、徳島→高松(JR四国内完結)の乗車券を上野駅で買った場合、そこで結ばれた輸送契約は
(1)客とJR四国の契約(東は単なる代理店)?
(2)それとも、客とJR東日本の契約(裏側で東が四に輸送を下請けする形)?
#JR2社以上にまたがる場合は?新在同一視区間は?etc...
>>942 論点整理乙。
私は上段を支持したいと思います。
(2−タ)の時点で、「タ」である会社へ取り分(この場合発売手数料を差し引いた分)
がいったん全額分配されているのではないでしょうか?
連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。
>>944 >連絡運輸となる社線へ運賃を分配するのは、
>連規(だっけ?)に示されている、社線ごとの担当JR会社の仕事なのではないでしょうか。
だとすると連規や赤表紙で連絡運輸範囲を限定する必要は全くなくなるわけだが。
第一その場合だと委託販売契約が必要になってくる。
946 :
945:2006/01/20(金) 11:00:10 ID:eXYy5fIr0
>委託販売契約が必要になってくる。
もちろんJR東日本と阿佐海岸鉄道との間な。
そうしないと自社のきっぷを他人が勝手に売っている、ということになる。
でこの契約が船車券なのか、乗車券なのかでまた違ってくるよね。
前者だと連絡乗車券そのもの不可能になる。つまり
>>939に集約されそうな気がするけど。
スレ違いかもしれませんが質問します。
18きっぷで東京から下りMLながらに乗る場合、「翌日分の乗車券が必要になる」のは
横浜(日付が変わって最初の停車駅)・大船(電車特定区間の西限駅)どちらでしょうか?
>>947 最後の文章を「どちらからでしょうか?」に訂正します。
束の連規の気になる部分を閲覧(というかデジカメで撮影)してきたのですが、
第1条の適用範囲を見る限り、第2項で連絡区域に関しては別表ということで触れられてはいるものの、
第1項では、徳島→甲浦のような他社完結の乗車券も適用対象としていることがわかります。
問題の第14条(乗車券の発売範囲)では指定券と同時使用等により他駅発を認める場合に
「その発着区間が旅客の連絡運輸区域であるとき」としており、第1条第2項と共にここが争点になるのではないでしょうか。
私は法学を専攻しているわけではないので、
>>931氏の民法の大原則が何を差しているのか悪いけどわかりません。
>>929で書きたかった一つは、連絡運輸の契約はJRと社線だけが契約の当事者で、
旅客はJRの駅で連絡乗車券を買うことでJRと運送契約を結ぶに過ぎないのではないでしょうか。
結論としては、規則上は灰色なのだと思います。ただ実際は
>>929で触れた精算の問題もありますが、
そもそも運賃等が束の駅ではわかりませんし、この事例はともかく、通過連絡運輸になるような例などで
マルス端末の金額入力操作は他社関連となる乗車券の発売を運用禁止している例もあり、
売れるという結論になったところで実務上の問題もありましょう。
>>950 「民法の大原則」とは、何も御大層なものではなくて、
簡単なことですよ。
阿佐海岸鉄道の乗車券は、阿佐海岸鉄道自身又は
阿佐海岸鉄道が発売を委託した者しか発売することは
できない、ということです。
>>946さんも同じことを述べて
おられますよね。
で、連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲
でしか適用されない(というか、適用できない)ものです。
それとも、連規が委託契約に優越する、という特別条項が
どこかに設けられているのでしょうか?そうであれば、
私の誤解ということになりますが。
>>947-949 >18きっぷで東京から下りMLながらに乗る場合、「翌日分の乗車券が必要になる」のは
日本語の問題で、両方に解釈できるぞ。
質問者の意図は、前者だとは思うが、、、
1)東京発車時点が18切符で、翌日が普通乗車券の場合
→18切符は大船まで有効で、普通乗車券は大船からのを買う
2)東京発車時点が普通乗車券で、翌日が青春18切符の場合
→18切符は横浜から有効で、普通乗車券は横浜までのを買う
>>951 「連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲でしか適用されない」
との考え方で全てが矛盾なく説明できるのであれば、同意したいのですが、ちょっと自信がありません。
連規は旅規を準用することはあるにしろ、乗車券の発売から変更や払い戻し等の取り扱いまで、適用範囲は広範にわたります。
例えば、徳島駅で発売された甲浦ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれて、
乗車変更や払い戻し等が行なわれる可能性は切り捨ててよいのでしょうか?
(これも実際に可能かは別問題ですが)
また、智頭急行線を通過連絡となる場合は、対JR6社各駅間が連絡運輸区域になっているため、
束の赤表紙にも掲載がある例ですが、智頭急行線各駅への連絡運輸に関しては、
東側で東海道線京都(市内)までしか連絡運輸区域になっていないはずです。
(記憶を頼りにしてるのでおそらく間違い有)
その場合に、京都駅で発売された宮本武蔵ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれた場合は?
なども規定上の整理の観点から整合性はとれるのでしょうか。
>>953 契約の処理という観点からの考え方は、乗車券の発行すなわち
輸送契約の締結にしても、乗車変更・払戻すなわち輸送契約の
変更・解除にしても、どちらにしても同じです。
つまりは、旅客との契約締結、既に締結された契約の変更・解除、
いずれも、権限を持った者、又は、権限を持った者から当該権限の
行使を委任された者しか行うことができない、ということです。
少し違うかもしれないが、「乗車券類委託販売規則」を開けてみた。
第17条
旅客連絡運輸取扱基準規程の定めるところにより、連絡会社線発連乗車券類の発売業務を委託している
委託運輸機関名、営業所の名称、所在地、所属駅及び発売する乗車券類は、別表第1のとおりとする。
ややあいまいな気もするが、発売駅は限定されると解釈するのが自然と思われ。
これはJR西のものだが、JR他社や私鉄も他社がらみなので大きくは変わらない希ガス。
956 :
名無しでGO!:2006/01/23(月) 08:20:47 ID:wjXm3y/O0
うちの高校学割証に書く有効期間が発行日から3ヶ月でなく
申請するときに書いた紙の旅行終了日の翌日に強制的にされるのだが。
12月20日に「12月28日から1月3日まで旅行」と書くと1月4日まで有効と書かれたものが交付される。
言っても直らないしどうしたらいいものか・・・
>>958 独法に移管されたからなくなったんじゃなくて、
もとから縛りなんぞなかったんじゃねえのか?
どっちにしてもJRのご厚意マターってことには変わりはないんだろうが。
961 :
名無しでGO!:2006/01/23(月) 20:54:31 ID:f0y/2T270
>>957 それはただの別線往復だから議論の余地は何もなくて、
前スレで問題提起されたのは新下関〜博多間以外の区間で
往復で幹在を分けられるか否か、もし可なら効力はどうなるのか、
という話だったと思う
962 :
名無しでGO!:2006/01/23(月) 21:47:37 ID:dkL7MmTK0
>>959 「1人10枚を算出基準とし各校に配付する」
なので決まりはないですね。
俺の大学は昨年までは10枚だったけど、今年はその縛りはない
963 :
名無しでGO!:2006/01/23(月) 22:47:06 ID:NfZjCuuV0
964 :
名無し募集中。。。:2006/01/23(月) 22:54:00 ID:mehTbc4c0
>>957の中の人
あれはMMMLで出てたのを見てて、画像もなかったし3日間有効な往復券って面白くないですか?ってことで買いました
規則スレの過去ログにもあったのねー
ただそれだけなのに2010円も出しちゃってバカじゃない本当にと思います!!!!
>>959 学校側が厳格に校内マニュアルに沿っているようなら、「旅行終了日」を3ヵ月後にすればよいのでは。
12月20日に、「3月20日まで旅行」と書けば3ヶ月有効になるはずだな。
なーに、旅行なんてころころ日程が変わるものよ。
966 :
名無しでGO!:2006/01/24(火) 00:39:29 ID:2uC0Q4Df0
マルスで連絡運輸の範囲のきっぷを売ってもその会社からは1銭の手数料も入らないって上司から聞いたけどそうなのかな?
ただ単に売るのが面倒だからの気もするけど
967 :
名無しでGO!:2006/01/24(火) 00:55:00 ID:wyOSFBUT0
>>966 そのとおり。
マルス発券に限らず、連絡運輸は手数料が発生しない。
968 :
名無しでGO!:2006/01/24(火) 01:27:55 ID:yUucwew70
>>965 世の中には、生徒が旅行に行くのにも旅程表と旅行許可願(学割証は許可願が出ないと発行されない)の提出を義務付けるアホウな学校が結構ありまして。
で、「卒業年度3月31日から有効の乗車券を使って4月1日から旅行に出るので学割証呉」と言ったらどうなるんだろう、と悩んだ記憶がある。
>>964 あんま昔から見てないが前スレにあったのは小田原高崎学割行き湘新帰り幹線だったと思う。
往復にならない北高崎まで伸ばせない連続になるとか言ってた気がす。
970 :
名無しでGO:2006/01/24(火) 12:39:25 ID:nYj7Ijco0
考えすぎかも知れませんが
新幹線と並行在来線の選択乗車の規程は何のためにあるのでしょう
たとえば品川〜小田原の場合
区間の内側に入らなければ幹在同一視になるから
選択乗車の規程がなくてもどちらにも乗れると思うのですが
(新)横浜〜小田原は存在価値がわかりますが
972 :
名無しでGO!:2006/01/24(火) 22:11:52 ID:BBCJ3R+G0
>>970 いいえ、考えすぎではありません。
第157条第1項第3・5・9・13・16・17・20・27・33・36・38・45・48・51号は
幹在同一視の乗車券を想定して規定されています。
例えば27号(品川〜小田原)の場合、この規定がなくても 品川〜新横浜〜小田原 とか
品川〜横浜〜小田原 というふうに乗車することはできますが、
この規定により 品川〜新横浜(ワープ)横浜〜小田原 とか
品川〜横浜(ワープ)新横浜〜小田原 といった乗車もできるようになります。
なお、幹在同一視の乗車券を想定していますから、選択乗車区間は
(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
というふうに、区間のみの表示で、線区名は書かれていません(同一の線路だから)
一方、第26号(横浜〜小田原)は幹在別線扱いの乗車券なので、選択乗車区間は
(東海道本線経由、新幹線経由)
というふうに、線区名がはっきりと書かれています。
973 :
970:2006/01/25(水) 00:46:36 ID:MIoE6FdK0
>>972 わかりやすい解説ありがとうございます
選択乗車には乗車券の併用に関する記述もありますが
品川〜横浜と横浜〜小田原の併用で新幹線経由もOKとなるのも
幹在同一視の条件だけでいいということになるのでしょうか
また選択乗車では併用時の経路外では途中下車不可とありますが
幹在同一視の条件だけなら経路外での途中下車も可能ということですかね
974 :
名無しでGO!:2006/01/25(水) 12:12:41 ID:HcsqY5D10
>>973 >選択乗車には乗車券の併用に関する記述もありますが
>品川〜横浜と横浜〜小田原の併用で新幹線経由もOKとなるのも
>幹在同一視の条件だけでいいということになるのでしょうか
品川〜横浜 と 横浜〜小田原 の併用で新幹線経由OKとなるのは
第27号(品川〜小田原))によります。
第27号は幹在同一視を想定しているといっても、「幹在同一視に限る」とは
書かれていないので、併用であっても条文に合致していれば良いと思います。
>また選択乗車では併用時の経路外では途中下車不可とありますが
>幹在同一視の条件だけなら経路外での途中下車も可能ということですかね
「幹在同一視の条件だけなら経路外での途中下車」というのが
どういうものをさして言っているのか、例がないから分かりません。
次スレどうする?
乗車券の利用運用営業規則
とかにするとか
976 :
970:2006/01/25(水) 22:32:50 ID:DtbxnjWC0
>>974 わかりにくくてすみません
高崎〜新横浜と新横浜〜小田原の併用で川崎での途中下車はどうでしょう?
選択乗車(第27号)だけなら不可だと思いますが
幹在同一視の条件があるともしかして可能になるのかなと思いました
978 :
970:2006/01/25(水) 23:07:24 ID:DtbxnjWC0
>>977 その条文は知っていますが幹在同一視で条件が変わるかなと思ったのですが
>>974 をよく読めば幹在同一視にはならず途中下車不可ですね
次スレのスレタイなんだけど、きっぷ総合スレと統合という方向でオレはいいと思う。
イパーン人の何気ない質問から、規則談義で盛り上がることもあるし、
規則だけでスレが維持できるのか疑問に思う。ただ統合するからには、
スレタイ検索を意識しないていけないよね。
出先からだから、記憶があやふやだけど、「乗車券 きっぷ規則 切符総合スレ」とかどう?
【乗車券】買い方・使い方・営業規則 きっぷ総合スレ【特急券】
みたいなのでどう?ヲタもイパーン人も検索しやすいように
一緒くたにしても、イパーン人のくだらん質問にヲタが尊大に答えて荒れるだけで
実りが少ないんだよな。
昔のがちがちの規則ヲタ専門スレのほうがいいなぁ
983 :
名無し募集中。。。:2006/01/28(土) 12:10:32 ID:5JMc9y920
きっぷ総合スレってのもあったから両方立てちゃえば?
>>982 確かに、かっちり議論できるスレはあってもいいよね。
985 :
名無しでGO!:2006/01/29(日) 15:19:58 ID:oTNeqPe30
漏れの先輩にJR勤務の人がいるが、最近情報管理が厳しい
らしい。3月のダイヤ改正による制度改正も、「ある程度
知ってるけれど、まだ言えないね・・・」と。
地方交通線の一覧の修正とか、
立席特急券の発売列車・区間の修正とか、
Z539のコース名の変更とか、
その程度じゃないの?
ヲタが本職にウザがられて適当にあしらわれてるのに気づいてないだけだろ
988 :
名無しでGO!:2006/01/29(日) 19:12:15 ID:d/qXqMml0
3/18改正なんだから遅くても2/18までには制度改正の内容も分かるはず。
もう少し我慢しる!
989 :
名無しでGO!:2006/01/29(日) 21:59:15 ID:NzJJeDVU0
周遊きっぷの札幌道南ゾーンで旅をするのですが、
ゾーンから外れる旭川へ旭山動物園に行くのに
旭山動物園きっぷ(?)を買って旭川まで往復するつもりです。
この時、オプションで指定席券を買ってスーパーホワイトアローの
uシートに乗りたいのですが、ゾーン内の千歳空港まで
指定は取れるでしょうか?
京都→東京の乗車券の質問です
みどりの窓口にある自動券売機を使って乗車券(のみ)を買うと、「経由:新幹線」になって
いますが、この乗車券で東海道線の鈍行に乗っていっても問題ありませんか?
鈍行で東京に行くときに、窓口がしょっちゅう混んでいて並ぶのがイヤなので、自動券売機
のが使えたら楽だと思い。
991 :
名無しでGO!:2006/01/29(日) 22:18:14 ID:iSybbvi60
992 :
名無しでGO:2006/01/30(月) 12:27:04 ID:lGAbN1ju0
神戸市内〜横浜市内(経由新幹線)の乗車券の場合
運賃計算経路は在来線だが表記は新幹線なのか
特定都区市内発着のときのみ幹在同一視して運賃計算経路も新幹線なのか
どちらなのでしょうか
例えば盛岡〜横浜市内(経由新幹線)では選択乗車不可も絡んでどうなるんでしょうかね
○○→新横浜→横浜の運賃計算経路ならわかりやすいけど新神戸が困ってしまうし・・・
993 :
名無しでGO!:2006/01/30(月) 15:28:45 ID:2FNnlquC0
>>992 基がないので規のみの読みだが、基本的に「旅客が乗車する経路」のとおりでは
ないかと。例では品川(幹)新横浜(:下車)の場合も、そのまま横浜線経由で
横浜までの`がプラスされて計算。新神戸はどっちでも特に問題が発生しなさそうだけど
どうでしょう?
995 :
992:2006/01/30(月) 19:06:13 ID:lGAbN1ju0
>>994 品川側でそう考えるなら小田原側も同じ?というのが
>>992の前半部分です。
横浜市内着で、→小田原→新横浜→横浜と計算すると
神戸市内着で、→新大阪→新神戸→神戸?になってしまうわけで
もしかして特定都区市内発着時のみ
便宜上幹在同一視(で計算)だとすっきりするのかなと思った次第。
で計算上はそうでも効力は券面通りで選択乗車の制約を受けるでどうかと・・・
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。