P方式速度照査区間の「過走余裕の足らない場所」に時素速照対方式の過走防止装置が
必要になる理由として考えられるのは、パターンの一定速度以下ですっぽ抜けがあるため
ではないだろうか。前スレH
ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1077350451/834n- ATS−Pのパターンでは10km/h以下のパターンは存在せず、+5km/hの余裕と併せて
最高15km/hで過走非常停止地上子に達する。応答時間1.5秒、非常減速度4.0km/h/sと仮定
すると、その停止距離は、15/3.6×1.5+15^2/(4×7.2)=14.0625mとなる。
実例としてはATS−P地上子のみ設置の行き止まり線、千葉駅2番線などが明瞭だ。
このホームは停目まで地上子が全くなく、過走領域に過走非常停止と目される無電源地上
子が2個設置されて更に砂利を被った車止めがある。
DS−ATC/Qのすっぽ抜け速度が仮に20km/hか30km/hで同一制動特性とすれば、
その停止距離は、20/3.6×1.5+20^2/(4×7.2)=22.222mとなるか、
または 30/3.6×1.5+30^2/(4×7.2)=43.750mとなるから、
非常停止地上子以降にこの距離を取れない場合はパターンに接して時素式の速度制限を設
けてその突入速度を下げて過走余裕を小さくする必要がある。(続)