>>661 微妙。
肖像権侵害という理由で遺族が訴訟を起こすことは可能。ただ、現状の判例に鑑みるに、
それが認められる可能性はあまりないように思う。とはいえ、訴訟を起こされたら、それに
対抗するだけでけっこう手間ひまかかる。
なお、対抗する際には、「報道などの、合理的な目的があった」と主張するという手があり
ますから、晒すにしてもそれなりの姿勢を見せておくが吉。面白半分であることがはっきり
わかるとか、死者に対して極めて否定的・嘲笑的とか、そういう文章がくっついていた場合
には、裁判官には、簡単に死者の遺族寄りの判決を出すことができます。
ま、迷うんだったらやめとき。やるんだったら、わずかではあるがリスクはあるのを覚悟の
上でどうぞ(でも、おれの感覚では、リスクは「わずか」だけどね)。