(特別車両料金(B)の特定) 第131条の4第3号
第101条の4第3号の規定により発売する自由席特別車両券(B)の特別車両料金(B)
ア イ以外の特別車両料金(B)
(ア) 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合に適用する特別車両料金(B)
次表に定める料金とする。
┌──────┬────────┬─────────┐
│営業キロ地帯.│50キロメートルまで.│ .51キロメートル以上 │
├──────┼────────┼─────────┤
│料 金│ 750円 │ 950円 │
└──────┴────────┴─────────┘
(イ) 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合に適用する特別車両料金(B)
次表に定める料金とする。
┌──────┬────────┬─────────┐
│営業キロ地帯.│50キロメートルまで.│ .51キロメートル以上 │
├──────┼────────┼─────────┤
│料 金│ 1,000円 │ 1,200円 │
└──────┴────────┴─────────┘
イ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、
12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリ
デー」 という。)に特別車両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下
この条において「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車両を設備し
た列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前0時
台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。)、ホリデー
から平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデ
ーの翌日の平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を
設備した列車に乗車する場合
(ア) 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合に適用する特別車両料金(B)
次表に定める料金とする。
┌──────┬────────┬─────────┐
│営業キロ地帯.│50キロメートルまで.│ .51キロメートル以上 │
├──────┼────────┼─────────┤
│料 金│ 550円 │ 750円 │
└──────┴────────┴─────────┘
(イ) 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合に適用する特別車両料金(B)
次表に定める料金とする。
┌──────┬────────┬─────────┐
│営業キロ地帯.│50キロメートルまで.│ .51キロメートル以上 │
├──────┼────────┼─────────┤
│料 金│ 800円 │ 1,000円 │
└──────┴────────┴─────────┘