□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

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365名無しでGO!
>>363
規則249条2項(1)号ロhttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html
>原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較
ってのがネックですね。

救済規程を探してみたんですが、ピッタリあてはまるものがない。
ニアミスなのが、基準規程276条(2)号で、
これは、157条の選択乗車での区間変更について論じてます
#条文の趣旨は、第1項の選択乗車だけに触れたかったのだと思いますが、
#157条と書いてしまっているため第2の近郊区間まで含まれてしまった。
「選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合」の解釈が問題ですが、
近郊区間内相互発着の他駅も「選択乗車区間の終了する駅まで」と解します。
366つづき:03/09/23 10:51 ID:Lk+paBNq

基準規程276条
規則第69条若しくは同第70条に規程する特定区間又は同第157条
に規定する選択乗車区間の一部区間にまたがる乗車券を所持する旅客が、
当該特定区間又は選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
中略
(2)選択乗車区間の場合
原乗車券に表示された経路または実際の乗車船経路のいかんにかかわらず
短い営業キロによる経路を乗車船するものとして区間変更の取扱いをする
ことができる。ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更
として取り扱うことができる。