>>363 規則249条2項(1)号ロ
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html >原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較
ってのがネックですね。
救済規程を探してみたんですが、ピッタリあてはまるものがない。
ニアミスなのが、基準規程276条(2)号で、
これは、157条の選択乗車での区間変更について論じてます
#条文の趣旨は、第1項の選択乗車だけに触れたかったのだと思いますが、
#157条と書いてしまっているため第2の近郊区間まで含まれてしまった。
「選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合」の解釈が問題ですが、
近郊区間内相互発着の他駅も「選択乗車区間の終了する駅まで」と解します。